地主さんと家主さんのマイナンバー対応

今後不動産にマイナンバーは大きく関わってきます。大家さんや地主さんは今後どのような時にマイナンバーが必要になるのか紹介します。

不動産とマイナンバーの関係

2016年1月以降に提出する税金関係の書類にはマイナンバーが大きく関わってきます。

大家さん・地主さんも今後マイナンバーを記載する書類や相手にマイナンバーを提供する機会が増えてきます。

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不動産の売買や賃貸の場合、売買において、個人から法人へ不動産が譲渡され、その金額が100万円を超える場合、法人は「不動産等の譲受けの対価の支払調書」を作成します。そしてそこにはお金を支払った相手方の氏名とマイナンバーを記載する必要があるので個人は売却先の法人にその情報を提供することが考えられます。

また年額15万円以上の家賃や地代を法人が支払う場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成するので、やはり個人の地主や家主さんは借主の法人にマイナンバー情報を提供する必要があります。

以上のように不動産は税制と切っても切れない関係にあるため売主であれ、貸主であれ、相手方が法人の場合にはご自身のマイナンバーを提供する場面が多くの場合で発生します。

確定申告も忘れずに

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大家さんに直接関係するのは、平成28年度の確定申告( 平成29年3月15日までに提出 )です。確定申告書にマイナンバーを記載する欄があり、そこに個人番号を記載します。

また、配偶者控除や扶養控除を受ける場合には、対象となる親族の個人番号を記載することになります。

今後は支払調書にもマイナンバーが必要になります

年額15万円以上の家賃や地代を法人が支払う場合に「不動産の使用料等の支払調書」を作成するので、やはり個人の地主や家主さんは借主の法人にマイナンバー情報を提供する必要があります。
支払調書にもマイナンバーを記載することになります。

大家さんが税務署に支払調書を提出することは少ないと思いますが、取引先などが提出する支払調書に大家さんの名前が記載されることは多いと思います。そこに大家さんのマイナンバーを記載することになります。

つまり、大家さんのマイナンバーを、相手先に知らせなければならないのです。

賃貸借契約の更新契約を締結した場合においても、既に提供を受けている賃貸人のマイナンバーを更新後の賃貸借契約の支払調書作成・提出事務のために利用されることがあります。

不動産管理会社経由の取引時のマイナンバーについて

不動産管理会社さんを通して取引をされている場合は、相手の法人のことはよく分からないし、お互いに連絡を取ったこともないので、困惑してしまうのではないでしょうか?

恐らく、借主である法人は不動産管理会社に対して、「法定調書を作成するので、大家さんのマイナンバーを教えてください。」と依頼をすることが予想されます。

借主(法人)・大家さん・不動産管理会社の役割を整理

ここで借主(法人)・大家さん・不動産管理会社のやるべきことを整理してみましょう。

・借主(法人)・・・マイナンバー取扱規定等に基づき、大家さんから適切に収集したマイナンバーを利用し申告をする。

・大家さん・・・借主(法人)が自分のマイナンバーを適切に管理し利用することを確認し、マイナンバーを提供する。

・不動産管理会社・・・大家さんとマイナンバー管理契約を締結し、大家さんの代理人となり、借主(法人)のマイナンバー取扱規定等を確認し、マイナンバーが適切に管理・利用されることを確認し、大家さんの代理人としてマイナンバーを借主(法人)に提供する。

マイナンバーを記載しないとどうなるか

確定申告書や支払調書などへのマイナンバーの記載は義務です。しかし、( 日本に住民票がなく )そもそも番号が与えられてない方もいるので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

また、今のところ記載しないことの罰則もありません。

ただし、マイナンバーの記載のない申告書が提出された場合は、税務署などから番号を記載するよう催告されたり、税務調査の対象になることも考えられます。安易に記載しないことを選ぶのは危険といえるでしょう。

相手のマイナンバーの取り扱い方をよく確認しておきましょう

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地主さんや家主さんの対策としては、お付き合いのある民間企業に対し、情報の提供目的が制度上正しいか、提供したマイナンバーを適切に管理しているかというのをチェックする必要があり、それをうまくできない企業さんとのお付き合いは、今後見直すことを真剣に考えなければいけないと思います。

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