訪問介護とマイナンバー【介護事業者と職員の対応は?】

要介護者のマイナンバーの取り扱いはどのように対処したら良いでしょうか?介護者と介護事業の対応について解説します。

ヘルパーはマイナンバーをどう扱うべきか

マイナンバーが始まると要介護者のマイナンバーを扱う機会もあるかもしまれません。

その際どのように対応すればよいのでしょうか?

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在宅の高齢者であれば、住民票の住所地は自宅である場合がほとんど。カードは自宅あてに届きます。
ただし在宅であっても、認知症などでカードの管理が難しいと思われる場合があります。そんな時、身近にいるヘルパーはどう対応したらいいのでしょうか?

マイナンバー大原則

まずマイナンバーの取扱いについて実務上押さえておくべき事項を確認します。
●原則1 通知カードの配布は、市区町村長に最終的な責任がある。

●原則2 他人の番号は見てもいいが、メモする等記録することは許されない。

●原則3 法的な権限が無く、全くの他人であっても通知カード等を事実上預かり保管することはできる。

●原則4 マイナンバーを過失で漏えいさせた場合は処罰されない。

●原則5 マイナンバーを過失で漏えいさせた場合、民事上の責任は生じ得る。

原則4と5は、矛盾するようですが、あくまで刑事と民事は別物です(更にいうと行政上のペナルティも、全く別次元の話です)。
基本データや名簿等の個人情報を漏えいさせたことにより、5000~15000円程度の慰謝料を一人ひとりに認めた判決も過去に存在します。
今後、マイナンバーを不当に流出させた場合、どんな賠償義務が課せられるかは、事件が起きてからでないと分かりません。しかし、極めて重要な個人情報であることは間違いありません。理由なく利用者のナンバーをメモしたり、写真を撮ることがないよう、現場職員への呼びかけが必要です。

外岡弁護士は、「事業所は組織としての対応をバラバラにしないことが重要。職員が個別の判断をしてしまわないように、周知徹底が必要」と言っています。
マイナンバーカードは、今後続々と届けられます。個人で判断してしまわないよう、注意しましょう。

在宅のマイナンバー対応

在宅のマイナンバー対応
上記原則の詳しいイラストを紹介します。

介護事業所でもマイナンバーに対する意識が高まっています

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マイナンバーを取り扱う機関には情報保護評価報告書の提出などが義務付けられます。もし漏えい等が確認された場合は、職員個人単位への罰則も課されることに。たしかに「個人情報が漏れるかも…」という心配はあるかもしれませんが、これからは介護施設でも個人情報の取り扱いには特に慎重になるでしょう。

マイナンバーの通知カードは勝手に開けてはダメ!

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「マイナンバー」の取り扱いをよく知らないと、施設の職員が勝手にその書類の封を開けてしまうことが考えられます。

これはトラブルのもとになるので、絶対にやめてくださいね。

護職員が勝手にマイナンバーの封書を開けてしまうことは、危険な行為ですよね。

ここは、職員の皆さんには、「マイナンバーの封書は開けない」ことを徹底すべきです。

ちなみに、その「マイナンバー通知書」の封書ですが、開けずに施設で預かっておいて、封は開けないまま、原則は、そのままご家族にお渡しすべきです。

訪問介護の事業所で考えられるケースですが、訪問介護で利用者さんのご自宅へ伺った際に、利用者さんからマイナンバー通知書を開封するように言われるケースがあるかもしれませんね。

これも、トラブルのもとになるので、原則は、お断りしたほうがいいと私は考えています。

現時点で望ましい対応

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在宅の場合については、これも私見ですがこの場合事業所としては一切預からない、手を出さないという方針が妥当でしょう。

勿論理屈の上では、例えばご自宅へ出入りするヘルパーが同じく事務管理として利用者のカードを預かることは不可能ではありません。しかし施設との決定的な違いは、在宅の場合関係職員らの「支配」が完全に及んでいないという点にあります。要するに一つの建物内で完結しない流動的な形態である以上、複数ある中の一事業者が代表して預かるということはやや行き過ぎな感があり、本来干渉が許されない他者の私的領域へ「ボランティア」として必要最低限と認められる程度において関与するという事務管理の本来の性質に鑑みれば、在宅の場合はリスクの大きさも去ることながらその理論構成も困難と言わざるを得ないのです。

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