法人番号の確認方法について説明しています。また、今後法人番号がどのように活用されていくのかについても予測しています。
まずは、法人番号がどのように指定されるのかについて解説していきます。
法人番号は次のように指定されます。
法人番号は、
1会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2国の機関
3地方公共団体のほか
4これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
法人番号はどのように通知されるの?
法人番号は設立登記した法人に対して指定されます。法人番号は登記されている所在地に郵送される他、インターネット上に公表されることとなっています。平成27年10月より国税庁長官から書面にて通知されることになりますが、通知が来なかった場合は法人番号の要件を満たしておらず、法人番号の指定を受けることができなかったことになります。法人番号の指定を受けるためには、指定を受けるための要件を満たしたうえで届出をする必要があります。法人番号は本店や本社に関する情報が公表されます。支店や事業所に関する情報は公表されません。
支店や事業所、また個人事業主には法人番号は通知されませんのでご注意ください。
個人番号と法人番号の違いについて説明します!
個人番号は、数字のみで構成される12桁の番号になり、
住民登録がされている全ての方に対して採番されます。
1人につき1つの番号を住所地の市町村長が指定します。個人番号は原則として一生同じ番号でを使うことになります。
自由に変更することはできません。
ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられる恐れがあると認められる場合に限り、
本人の申請もしくは市町村長の職権により変更することができます。
法人番号は、主に税分野の手続において利用します。
法人税の申告の場合では、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかわる申告から
法人番号を記載することになります。こちらは、個人番号と違い、プライバシー保護など利用範囲の制約がありませんので、
誰でも自由に利用することができます。
今後は順次公開され、インターネット等を通じて活用する動きが強くなるようです。
法人番号の特徴は大きく分けて2つあります。
1つ目は、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)』の中で個人番号の利用範囲が「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野と規定されているのに対して、法人番号は利用範囲の規定がなく、民間企業の幅広い分野で活用が期待できます。2つ目は、個人番号が社会保障・税などの業務に用いられる以外では原則として他人に公開されないのに対して、法人番号は「商号」または「名称と本店」、もしくは主たる事業所の所在地の情報とともに、国税庁の『法人番号公表サイト』で公表されます。この2つの特徴から、官民問わずさまざまな領域や用途で、法人番号の活用が期待できます。
具体例:償却資産申告書へ法人番号を記載します。
平成28年1月から社会保障・税番号制度が導入されることに伴い、償却資産申告書を提出する場合は、所定の欄にマイナンバーを記載していただくことになりました。
個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を所定の記載欄に右詰めで記載いただくようお願いいたします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に定める本人確認(番号確認及び身元確認。代理申請の場合は併せて代理権確認。)が必要となります。
下記に掲載された本人確認資料の写し(委任状は原本)を申告書に添付のうえご提出いただくようお願いいたします。
法人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、本人確認資料の添付は不要です。
法人番号の活用方法への期待。
軽減税率の導入に伴うインボイス制度への活用が考えられる。軽減税率問題は、「必要な財源を確保しつつ、関係事業者を含む国民の理解を得た上で、税率10%時に導入する」(平成26年度税制改正大綱)こととされ、年末に向けての検討課題となったが、導入に際しては、税額の別記が義務づけられたインボイスが必須となる。加えて、インボイスの信ぴょう性を確認するための番号も不可欠となり、法人の発行するインボイスには、法人番号を使うことになるであろう。
いずれにしても、法人番号は、納税者側からのイニシアティブでその活用範囲が大きく広がるので、納税者としては知恵の出しどころである。