【副業してるけど…】マイナンバー制度で会社に副業がバレる?

会社に隠れて副業をしているという人も多いかと思います。マイナンバー制度の導入で気になるのは、副業が会社にバレるのかどうかということ。バレる理由も含めてしっかり知っておきましょう!

まず簡単にマイナンバー制度について

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税と社会保険の一体化を目指してマイナンバー制の導入が進められています。
簡単にいえば1つの番号が1人1人に配布されて、その情報をもとに

税金
社会保険

の情報が一気に見れたりしますし、逆に国や行政からのチェックも簡単にできるようになるということです。

かなり正確に税務情報が把握されることになりますし、管理が徹底されます。企業は、給料を支払うときに源泉徴収税を差し引いて、あなたの代わりに税務署に収めていますので、副業をしていると、正確な収入が把握され、それにより、住民税等の金額が変わったり、健康保険の加入などに影響が出てきます。
あれ、やっぱりバレてしまうのですか?
そうだとしたら、副業をしている人にとってはちょっと困ったことになりますね。

マイナンバー制度で副業はバレる?

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なぜ、バレるのかと言いますと、給与の支払いや報酬の支払いなどお金が事業所から個人に渡ったときには、誰にいくら支払ったのか?を必ずする必要が出てきますし、誰にの部分がマイナンバーで正確に特定されるからです。

また、銀行口座とマイナンバーが紐付きますので、口座にいくら振り込みがあったというのも分かりますので、隠せません。

マイナンバー制度は、社会保障や税制度の効率性や透明性を高めることが目的で、確定申告に必要になる。サラリーマンの場合は勤務先にマイナンバーを提出しなければならない。多額の副収入があり、確定申告も行っているサラリーマンだと、勤務先と確定申告の両方でマイナンバーを使うことになる。
どこからバレるのかというと、住民税の特別徴収からです。住民税は、基本的に会社に請求が行き、会社があなたの給料から天引きをして支払いをしています。
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住民税には給与所得以外に副業もあればその部分についての税金も含まれることになります。

会社としては支払っている給与は把握しているわけですから、この住民税の金額が給与と比較すれば矛盾するような高額な税金額となっていれば疑問に感じることもありえると思います。

どうやら問題は住民税のようですね。
少し状況を整理してみましょう!
マイナンバーが導入されると
1)勤務先(副業含め)にマイナンバーを提出しなければならない
2)副業でアルバイトをしていると確定申告が必要
3)確定申告をすると、副収入分を含めた住民税額が会社に通知されるのでバレる
とてもわかりやすくなりましたね。
でも、マイナンバーのせいで副業がばれるかというとちょっと違うんです。

マイナンバーは会社に副業を知らせる制度ではない!

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政府広報サイトによると「マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続きにしか使えません」とあります。
将来的には、民間への利用拡大も視野に入っているそうです。ですが、当然利用制限はされるはずです。
マイナンバーは、当初は行政手続きにしか使う予定はありません。マイナンバー制度により、行政機関等が個人の副業情報などを働いている会社に伝えるということは基本的にはないでしょう。
ただし、マイナンバー制度自体によって副業がバレることがなかったとしても、マイナンバーが導入されたことがきっかけで、結果的にバレてしまうというケースはあるでしょう。
そのきっかけが、さきほどあった「住民税」に関してです。

確定申告と住民税の関係

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サラリーマンで、給与や退職金以外の副収入が20万円以上ある人は、確定申告が必要になります。このほか、給与を2カ所から受け取っていて、年末調整をせずに、給与と副収入の合計が20万円以上ある人も、確定申告しなければなりません。
副業をしている会社員が確定申告をしたとします。その場合、副業収入を含めた住民税が会社に通知されるかどうかについては、副業収入の種類や申告の仕方によります。
住民税は普通徴収(自分で納める)と特別徴収(会社員等で給料から天引きになる)の2種類があり、給与所得以外の収入はどちらかを選択できます。
副業収入が給与所得でない場合は、その分を普通徴収にすれば副業分の住民税は会社には通知されません。ただし、副業がアルバイトなどで給与所得になる場合は、原則、本業の住民税とあわせて特別徴収となりますので、会社に副業分も含めた住民税の額が報告されます。つまり、それをきっかけに副業がバレる可能性があります。
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マイナンバー自体は直接的に副業をばらすような制度ではないですが、これまで確定申告しなければいけないのにしていなかった人が確定申告せざるをえないようになり、副業分の住民税の徴収方法がどうなるかによってはバレるケースがあるということです。
副業分に関しては住民税を普通徴収にして、確定申告を行いましょう。
マイナンバー制度のせいで副業がバレるのではなく、バレるきっかけにマイナンバー制度がなっているということです。
マイナンバーが導入されようがされまいが、もともと確定申告の義務があります。もともと確定申告をしているのであれば、マイナンバー導入をきっかけに、新たに副業がバレてしまうということもないでしょう

気を付けておくべきこと

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いま副業をしていて確定申告が必要なのにしていない人がいるとします。その人たちは副業がバレないのかといえば、そうでもありません。副業している会社がその人への報酬についての支払調書をその人が住んでいる自治体に提出していれば、確定申告をしていなくても副業分の住民税が加算されて会社に報告されることになるからです。
マイナンバーが具体的にどうなるかという情報は圧倒的に少なく、正直どうなるのか詳細はまだ不明な部分が多いです。また税金に関することは非常にしくみが複雑ですので、はっきりしたことはわからないというのが実情です。
まだ施行されていない制度なので、不透明な部分もあります。それは忘れないようにしましょう。
こういったことでドキドキしてしまうのであれば副業をやめるのもひとつです。
会社の就業規則で禁止されているのなら、やはり良いことではないので。例外になれるよう会社に交渉したり、すぱっとやめることを考えてもいいのかもしれませんね。

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