【マイナンバー制度】副業した場合の確定申告とは

「マイナンバー制度」が始まり、副業を行っていた人は今までの確定申告が変わってきます。サラリーマンや、会社勤めの方の場合の確定申告はどう行うのか、マイナンバーは必要になるの?など疑問に思うことを紹介していきます。是非参考にしてみてくださいね。

副業にて確定申告が必要になる場合

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まず、会社勤めの正社員やアルバイトやパートタイムのように、長期期間同じ会社で働いている方は会社の方から給料としてお金が払われています。
給料から、所得税(源泉徴収)として天引きされているので本業の収入については確定申告は必要ありません。(年末調整にて書類を出している方のみ)

会社がやってくれている調整の他に、収入が発生した場合に確定申告が必要になります。
また、アルバイトを掛け持ちしている方は途中で会社を辞めた方は必要になる場合があります。

年間20万円以上の稼ぎが対象

本業の給料の他に、年間20万以上の稼ぎがある方が確定申告の対象になります。
最近では、インターネットで動画報酬を得たりアフィリエイト報酬を得たりと副業を行っている方も多いので20万円のボーダーラインはしっかり覚えておくと便利です。
1.給与を1か所から受けていて、他の所得金額が年20万円を超えている。
2.給与を2か所以上から受けていて年末調整をしていない給与を含む所得金額の合計が、年20万円を超えている。

(※給与所得の収入金額の合計から、所得控除を引いた金額が150万円以下で、その他の所得金額の合計が年20万円以下の場合、確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。
例えば、給与所得を受ける勤務先から、給与支払い報告書が提出されていない場合です。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。)

副業の際の確定申告で気をつけたいこと

副業にて、お金を稼ぐ際にかかってくる経費をしっかり引いて申告を行いましょう。
経費を引かずに確定申告を行ってしまうと、税金があがる場合があります。
どれくらいかかったか領収書をとっておくと便利です。

また、白色申告の場合でも簡単な帳簿が必要になったので簡単な申告ソフトやアプリで管理しておくと税務署から提出を求められた時に焦らずに済みます。

副業の確定申告にマイナンバーって必要?

平成28年度から確定申告の際に「マイナンバー」の記載が必要になりました。プラスして「本人確認書類の提示、写しの添付」も条件になっています。確定申告書の右上に「マイナンバー」を記載する欄が設けられています。必要とは言われていますが、「マイナンバー」を記入したくない場合は記載しなくても受け取ってもらえる場合もあります。

拒否した場合は、罰則は特にありませんが後から税務署よりマイナンバーの記入を促される場合もあるので特に理由がない場合は書いておいた方がよさそうです。

マイナンバーを記載することで会社に副業がバレる?

現在では、副業で確定申告を行う際やアルバイトをする際でもマイナンバーの提出が必要になります。20万円以上稼いで確定申告を行うと、本業の会社に副業がバレてしまうのではないかと申告を行わない方もいるほどです。
ですが、税金が会社から天引きされている場合のみ副業をしていることがバレる仕組みになっているので確定申告の際に税金の撤収を「普通徴収」にすることによって、別に税金を天引きしてもらうことができます。

副業の雇用形態によっても、変わる場合があるので絶対バレないとは限りませんが「普通徴収」を行うとバレる確率は減ります。禁止な場合は仕方ありませんが、会社に事前に報告しておくことが1番安心です。

確定申告というと、少し怖いイメージがありますが自分の年度の収入を住んでいる場所に報告するだけの作業なのできちんと行ってくださいね。

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