始まったばかりだからこそ押さえておきたいマイナンバー

マイナンバーに関して、従業員を取り扱う中小企業のは知らないでは済まされません。ですが、具体的にどのように取り扱えば従業員も会社も満足いくのかというのは、まだ情報が充分に出ているとは言えません。なので、マイナンバーとは具体的にどの様のものかを整理しつつ、現段階で最低限やっておかなければいけないことというのをまとめていこうと思います。

抑えるポイントは3つ

抑えるポイントは3つ

誤解がないようにシッカリと理解していきましょう。

中小企業にとってのマイナンバーとは?

メディアで取り上げられている情報のほとんどは個人向けの情報です。
まずは政府の見解として、
「マイナンバーガイドライン」は最低限目を通しておく必要があるのではないでしょうか?

①何をするために必要なのか?

社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限って、
従業員等に個人番号の提供を求めることができます。
税に関する書類とは、源泉徴収票や支払調書、健康保険など・・・・

②必要書類を作成したあとは?

特定個人情報は、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限
り、保管し続けることができます。

中小企業の側としてはどのように対応していけば良いのか?

これまでしっかりと管理されている従業員の機微な個人情報
と同等に、従業員等のマイナンバーも取り扱う必要がある
ので、取扱担当者以外の人からむやみに見られることが
ないように工夫してください
✅ パソコンで管理している場合にはウイルス対策ソフトの
導入・更新、アクセスパスワードの設定を行ってください
✅ データではなく紙などで帳簿等を管理している場合には
鍵付きの棚や引き出しに保管するなど情報漏えいへの対応
を実施してください
大切な個人情報の一部だけあって、
保管の必要がある場合にはシッカリと行うことが大切です。

税金の手続きに必要なポイントも押さえておきましょう。

マイナンバーが税金の申告についても必要と言うのは知っている方が多いと思いますが、
国税局の資料によると、提出に関しては大きく4つに別れるということなので注意しましょう。

①所得税について

記載対象
平成28年分以降の申告書から

一般的な場合の提出時期
(平成28年分の場合)
平成29年2月16日から3月15日まで

従業員の方に直接的に関係します。

②法人税について

記載対象
平成28年1月1日以
降に開始する事業年
度に係る申告書から

一般的な場合の提出時期
(平成28年12月末決算の場合)
平成29年2月28日まで

所得税と重なる時期は注意しましょう。

③法定 調書について

記載対象
平成28年1月1日以
降の金銭等の支払等
に係る法定調書から

一般的な場合の提出時期
(例)平成28年分給与所得の源泉徴
収票、平成28年分特定口座年間取引
報告書
⇒平成29年1月31日まで

最も期限が早いみたいですね。

④申請書 届出書について

記載対象
平成28年1月1日
以降に提出すべき申
請書等から

一般的な場合の提出時期
各税法に規定する、提出すべき期限

事前確認を行い間違えないようにしましょう。

災害にも備えていきましょう。

防災については、「被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他地方公共団体の条例で定める事務等に利用できる」と各自治体の実態に即した運用ができるようになっている。
災害はいつ起きるのか分かりません。
企業の営業中に起きた場合は、経営者としての判断でマイナンバーを上手に利用しましょう。

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