事業主がまず最初に知っておくべきマイナンバーのこととは?

事業主はマイナンバーのことを「ただなんとなく知っている」では済まされません。マイナンバー制度は、すべての事業者に関わる大事なことなのです。今回は入門編として、「事業主がまず最初に知っておくべきマイナンバーのこと」についての記事を紹介します。

マイナンバー制度と利用目的

マイナンバーとは、住民票をもつすべての人に割り当てられる、一人ひとり異なる番号のことです。社会保障・税・災害対策の目的のみで利用されます。

マイナンバー制度は、2013年(平成25年)に制定された行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)で定められている、社会保障・税番号制度の通称です。この制度では、住民票をもつすべての人に個人番号を割り当てられます。この個人番号の通称がマイナンバーです。同時に、法人にも法人番号が割り当てられます。

マイナンバーは、誰かと同じ番号になることはありません。12 桁の番号は、割り当てられる11桁の番号と、末尾の1桁のチェックデジットで構成されます。また、マイナンバーは原則として、生涯にわたり同じ番号です。結婚や転居などの理由で番号が変わることはありません。

なお、マイナンバーは住民票コードを元に作成されるため、氏名や住所、性別、生年月日をマイナンバーから推測されることはありません。また、法人番号とは異なり、その利用目的や利用範囲が、厳しく制限されています。 マイナンバーとは、社会保障・税・災害対策の目的のみで利用されるものです。

社会保障・税・災害対策の目的のみでの利用は最初だけで、年々少しずつ利用範囲は拡大するという予定だそうです。
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いつまでに従業員からマイナンバーを集める必要があるのか?

マイナンバーは、平成27年10月に市区町村から通知カードの配布が開始されます。従業員の方に通知カードが届きましたら、マイナンバーの収集は可能ですが、国がマイナンバーを利用開始するのは平成28年1月以降です。
今年の年末調整の時期に税務署から送付されてくる年末調整関係資料の中に、翌年分である「28年分 給与所得者の扶養控除申告書」にはマイナンバーの記載欄がありますので、その時収集するのが1番スムーズに行えます。
28年分の給与所得者の扶養控除申告書提出時期が、一つの目安になりそうです。
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マイナンバーが漏洩したらどうなる?

個人情報保護法でも個人情報を不適切に扱うなどした場合の罰則は設けられています。しかし、番号法では個人情報保護法で設けられている罰則がグレードアップしている上に、いくつかの罰則が新設されました。
最も重い罰則は「個人番号関係事務又は個人番号利用事務に従事する者又は従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供」した場合の「4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科」。
ほかにもマイナンバー関係事務担当者が自分の利益や他人の利益のためにマイナンバーを漏洩させた場合や、騙したり、暴力を振るってマイナンバーを強奪した場合などにも3年以下の懲役や150万円以下の罰金が待っています。
違反行為を犯したものだけでなく、マイナンバー管理者も罰を受けなければならないそうですよ。

マイナンバーのセキュリティは、万全を目指しましょう。

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法人番号は自由に使えます!

法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。詳しくは、「税務関係書類への番号記載時期」をご覧ください。

法人番号の利用が自由であることが、法人番号を活用した新たなサービスを生むことになるでしょう。

このためにも、政府にはどんどん規制緩和を進めていってほしいですね。

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平成30年10月以降:民間利用開始?

平成30年10月以降:民間利用開始(未確定)

現在のところまだ未確定ですが、平成30年秋以降を目処に、マイナンバーの民間利用も検討されています。

平成30年って随分先だと思っていませんか?

「あとたった2年ちょっとで始まる!」と考えていた方が、ビジネスチャンスを確実にゲットできる確率は高まると思いますよ!

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