従業員のマイナンバーのなりすましを防ぐには

今後企業では従業員のマイナンバー取得が求められますが、懸念されるのが「なりすまし問題」です。ではどうやって本人確認するのか、間違いやなりすましを防ぐためにどういった確認が求められるのか案内します。

本人確認をおこなう事

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なりすまし等の被害を防ぐため、日本のマイナンバー制度においては番号のみでの本人確認はしない方針となっています。
外国ではマイナンバー制度を導入している国が多く、アメリカではなりすましが大きな社会問題となっています。
そのため日本ではマイナンバー取得の際は厳格な本人確認が必要となります。
個人番号カードを所有している場合にはそれ1枚で本人確認が可能ですが、所有していない場合には複数の身分証明書によって厳格に審査する必要があります。
本人確認にはいくつか方法があります。

それではどのようにして本人確認を行えば良いのでしょうか?

本人確認を行うにはどうしたら良いのか?

マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
① 個人番号カード(番号確認と身元確認)
② 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
③ 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。

① 個人番号カード(番号確認と身元確認)の場合

 (5627)

個人番号カードがあれば「身元確認」と「番号確認」が、カード1枚で可能です。
●個人番号カードの交付はいつから?
個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。
●個人番号カードの交付申請方法は?
住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンによるWEB申請を行ってください。

② 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)の場合

 (5624)

以下のもので「身元確認」と「番号確認」ができます。
<身元確認>
運転免許証またはパスポート
+
<番号確認>
通知カードまたは住民票(マイナンバー付)など

③ 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)の場合

②と同じく「番号確認」と「身元確認」で確認できます。

住民票への番号記載は2015年10月5日以降順次記載されます。

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