マイナンバーの破棄する際に注意することがあります。企業の方はチェックを!
先にこちらを見てみてください。
【マイナンバーの取り扱い】収集、保管ときて、これで最後になります!
今回は「廃棄」についてまとめてみました。
マイナンバーの破棄って?
不必要になったら、できるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。・マイナンバーを事務で利用しなくなった場合
・保存期間を経過した場合など
個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
どうやって破棄するの?
個人番号利用事務や個人番号関係事務を行なう必要のなくなった特定個人情報は、できるだけはやく廃棄処分しなくてはなりません。廃棄や削除するために「容易に復元できない手段」で行なうことが重要になります。
たとえば通知カードや個人情報カードのコピーをとっていた場合は紙媒体で保管していることになります。紙媒体を廃棄するためには焼却や融解が挙げられます。また復元できない程度に細断できるシュレッダーも廃棄手段として有効です。特定個人情報データを保存している電子媒体や機器類は、削除専用のソフトウェアを使用することや、物理的に破壊する手段があります。またデータ復元用システムといった専用の装置を用いなければ復元できない場合、容易に復元できない手段だと考えることができます。
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マイナンバーなどの重要データをファイル単位で選んで消去する、データ漏洩リスク管理ソフトです。OSは残して機密データ・プライバシー情報のみを選んで消去します。機密文書をシュレッダーにかけるように、機密データをファイル消去で復元できないように完全に消去します。ゴミ箱から削除しただけでは消えないデータや既に削除してしまったデータも「空き領域抹消」機能により完全に消去します。その他、メール抹消、スケジュール抹消、履歴抹消など、ピンポイントで情報漏えいを防ぐ機能が搭載されています。
マイナンバーを廃棄した後は・・・
マイナンバー制度では廃棄削除するだけでは事足りず、その事実を記録しておく作業も必要となります。廃棄削除に関する内容として、廃棄した特定個人情報の書類名称、部数、担当者名、廃棄手段などを記録します。記録内容にマイナンバーを記載したり転記したりすることのないように注意します。また取扱件数が多い事業者の場合、委託することも考えられます。廃棄作業を委託した場合、証明書等の発行によって記録とすることが可能となります。
via lh4.ggpht.com
収集や保管と同様、廃棄もとても重要な作業となります。
「復元できる削除」は絶対にNGです。
マイナンバー制度が始まる前に準備しておきたいですね。
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