【実はすでにもう2回!】マイナンバー検定試験があるんです!

まもなく始まるマイナンバー制度ですが、実は「マイナンバー検定」という試験があるんです。第1回は8月2日に実施されたようです。どうせ勉強するなら資格も取ってみませんか?

どうせ勉強するなら……資格取っちゃう?

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2016年1月にスタートするマイナンバー制度。いよいよ2015年10月にはマイナンバー(個人番号)が記載された送付カードが郵送されてきます。実務でマイナンバーの管理を担当する人はもちろんのこと、私たちの日常生活で何かと関わりがありそうなマイナンバー制度について、事前に知識を深めておくことは重要なことです。
「マイナンバー検定」という試験があることをご存知でしたか?マイナンバー制度の導入が目前に迫り、実務で必要になるため、慌てて勉強をしている方も多いかと思います。取り込んだ知識を正しく理解できているかを確認するツールとしても、マイナンバー検定試験を活用してみてはいかがでしょうか。
マイナンバー検定試験は、2016年1月からスタートするマイナンバー制度を正しく理解し、特定個人情報を保護することにより、大切なマイナンバーを適正に取り扱うことができるかどうかを判定される試験です。全日本情報学習振興協会が主催する試験で、民間資格とされています。
わからないことを調べたりするなら、ついでに資格とるのもいいかも!

資格取得のメリットって何?

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まずはなんと言っても、マイナンバー検定の試験学習においてマイナンバー制度の理解を深めることができ、マイナンバーの利用と保護について正しい知識を身につけることができることでしょう。
また一般企業、官公庁においては、従業員や職員のマイナンバー管理はもちろんのこと、取引先のマイナンバーを取得して管理する場面もあることでしょう。その際に、特定個人情報であるマイナンバーの漏洩、紛失は絶対にあってはならないことで、正しくマイナンバーを管理することは企業等にとって最重要課題の一つと言っても過言ではありません。
これからの制度でもあるので、資格を持っていることは有利かもしれませんね。

実際にアピールできる場面もいろいろありそうですよ。

各種の団体や企業には研修のための講師やインストラクターが必ず必要になってきます。合格されたあなたは、職場でのマイナンバー制度に関する研修講師として活躍することもできるのです。
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学生さんのインターネット利用や情報管理には、団体や企業は大きな不安を持っています。そこで、団体や企業は入社前の研修や新入社員研修、アルバイト研修などを必ず行っているのが実情です。
あなたが、入社前に自らマイナンバー検定試験などを取得していることは、面接や就職活動の際に、あなたがしっかりした学生であることをアピールする大きなポイントになります。
イナンバー検定試験の受験学習を通して、あなたは、確実にマイナンバー利用と保護に関する知識を身に付けることができます。
それは新しい時代の流れに適応できる、有能な人材であることの証明となり、社内業務における優位性をアピールすることができます。
今、現代人に必要な資格の一つと言えるでしょう。

合格したら名刺にロゴを印刷できます!

やっぱり形に残るものは嬉しいですよね!
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合格証書と合格カードが交付されます
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マイナンバー検定試験に合格していることを証明するために、名刺などにロゴを印刷して合格者であることを、それとなくアピールすることができます。

どんな問題が出るの?

■実務検定1級:企業・官公庁の実務者レベル
■実務検定2級:企業・官公庁の管理・指導者レベル
■実務検定3級:業務に直接携わらない一般社会人レベル
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【3級サンプル問題】
問題5.
番号法の概要に関する以下のアからエまでの記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

ア.番号法が制定される前には、我が国において、個人情報の保護に関する法律は存在しなかった。
イ.番号法は、平成25年5月に成立したが、いまだ施行されている部分はなく、平成28年1月に施行される予定である。
ウ.番号制度は、社会保障・税番号制度といわれることもあり、社会保障・税・災害対策の各分野で利用されることが予定されている。
エ.平成28年以降、各行政機関で管理していた個人情報は、個人番号をもとに特定の機関に共通のデータベースを構築して運用することになっている。

【2級サンプル問題】
問題4.
特定個人情報の提供及び収集等の制限に関する以下のアからエまでの記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

ア.番号法では、特定個人情報の提供をしてはならないとされているが、本人の同意があれば、特定個人情報の提供をすることができる。
イ.番号法では、特定個人情報の提供をしてはならないとされており、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときであっても、認められていない。
ウ.番号法では、法律上認められている場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならないとされているが、例えば、民間企業が従業員の個人番号を記入した法定調書を税務署に提出することは法律上認められている。
エ.番号法では、原則として、他人の個人番号を含む特定個人情報を収集・保管することを禁止しているが、それは、個人番号関係事務を行う者(例えば、民間企業において従業員の被保険者情報を取りまとめる事務を行う者など)にのみに課された制限である。

【1級サンプル問題】
問題4.
金融業務における特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

ア.金融機関は、顧客の管理のために、個人番号を顧客番号として利用してはならない。
イ.個人番号を利用できる事務については、番号法によって限定的に定められており、金融機関が支払調書等に顧客の個人番号を記載して税務署長に提出するために、個人番号を利用することができる。
ウ.激甚災害が発生したとき等に金融機関が金銭の支払をするために個人番号を利用することは、当初の利用目的を超えて個人番号を利用することになるので、一切認められていない。
エ.金融機関は、個人番号の利用目的をできる限り特定しなければならず、例えば、「金融商品取引に関する支払調書作成事務」や「保険取引に関する支払調書作成事務」のように特定することが考えられる。

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いかがですか?

正解は……
3級:ウ
2級:ウ
1級:ウ
でした!

1級・2級は80%以上の正解で合格、3級は70%以上の正解で合格となります。

第2回マイナンバー検定試験の詳細

【試験日】平成27年11月8日
【試験時間】1級 : 10時00分~12時15分、2級 : 14時00分~15時45分、3級 : 10時00分~11時15分
【受験料】1級 : 10,000円、2級 : 8,000円、3級 : 6,000円
【申込方法】インターネット/郵送
※1級と2級、3級と2級、での併願が可能です。(何級からでも受験できます。)
※同日開催の当協会の試験(情報セキュリティ管理士認定試験など)と2級での併願も可能です。
※試験と【マイナンバー制度 理解・対策セミナー】を同時申込できます。

マイナンバー検定試験 -マイナンバー法・マイナンバー制度を理解する-│検定要項

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