認知症や知的障害はどうすれば?介護施設のマイナンバー対応が大変!

マイナンバー通知カードの送付が始まっていますが、障害者・介護施設などの入居者がいる現場はちょっと大変そうです。マイナンバー通知カードの受け取りや管理、入居者に判断能力がない場合どうすればいいのでしょう?

あの人のマイナンバーの受け取り、どうなってる?

マイナンバー通知カードの発送が始まっていますが、そんな中でふとあの人のマイナンバーカードはどうなってるの?って気付くことがあるかもしれません。
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まずマイナンバーが記載された「通知カード」が全ての世帯に簡易書留で郵送されることになりますが、当然その中には0歳児も、認知症のお年寄りも含まれます。未成年であれば親が法定代理人として問題無く代わりに受領・管理できますが、では成年の認知症者や精神障害者等、いわゆる判断能力を有しない人についてはどうなるのでしょうか。
子どもに関しては親が対応できるでしょうが、問題はマイナンバーが重要だと判断できない場合ですね。
障害者施設や介護施設など、入居者さんを相手にするスタッフの悩みどころでもあるかと思います。

マイナンバーの受け取りから問題が?

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福祉・介護施設(入所型施設)で対応しなくてはならないのが、
職員さんのもそうですが、利用者さんのマイナンバー。

住民票が施設所在地にある人は、原則施設に届きます。

一人暮らしの高齢者や認知症のある方は自宅に書類が届いてもそれがマイナンバー制度にまつわるものだと理解できない可能性があります。自分一人で役所まで足を運ぶのさえ難しいという方もいるでしょう。
知的障がい者など重要性が伝わりにくい人には支援が必要なので、医師会や民生児童委員にも支援をお願いしたい。
マイナンバーの送付先の変更について、本人が役所に赴いて手続きすることが障がい特性上難しい場合がある。
送付先の変更は代理でできたとしても、マイナンバーの管理自体はどうなるのでしょうか。

認知症・知的障がい者のマイナンバー管理って?

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1、利用者さん本人が、カギのかかる金庫等で保管する。

この際は、マイナンバーが重要なものであるという説明が必要になります。
また、どんなに本人が希望しても知的障がい者は×という政府見解があるようです。

2、施設では通知を開封せず、利用者さんのご家族に渡す。

取りに来られるまでの期間、施設では開封せず、金庫内で保管し、
手渡しが望ましいでしょう。
また、郵送する場合は、簡易書留が必須です。

3、利用者さん、ご家族の意向により、施設で開封し、施設で管理する。
(原則はやらない方が良いと思います。)
上記3つの項目は、下記ブログより引用させていただいています。
ブログにも記載があるのですが、上記を鵜呑みにせず、まだまだ情報が不足しているので各施設で検討するようにしてください。
実際に、障がい者のマイナンバー管理に対する情報は不足しているようです。
調べても明確な答えがわかりません。現場の混乱はもっと大変なのだろうと思います。

介護・福祉施設利用者さんのマイナンバー|福祉・介護人材(財)を応援します!埼玉鴻巣の社福労士 福田貴宏~人、本・考え方

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現場での対応に不安の声

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10月以降住所地である市町村から通知カードが送付されて来ると思いますが、
施設で開封してよいのか?
どうやって保管するのか?
職員間で共有してよいのか?
個人番号カードの申請はしてよいのか?
のところからどうすれば正しいのかがわかりません。
<老人ホームや介護施設の場合>
●施設にマイナンバーカードが届いたとき、代わりに受け取っていいの?
●受け取ったら、本人にそのまま渡していいの?それとも施設で管理すべき?
●家族や後見人に、何か連絡する必要はあるの?
<自宅を訪問する事業者の場合>
●自宅にカードが届いているけれど、本人が管理できていない様子。どうしたらいい?
●代わりに管理して欲しいと本人に言われたけれど、そんなことしていいの?
●家族や後見人に、何か連絡する必要はあるの?

どう対応するのがいいのか

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介護・福祉に強い弁護士の外岡潤さんは、介護事業所がどのようにマイナンバーに対応したらよいか、情報をまとめています。その内容をケース別にご紹介します。
在宅サービスの方は「在宅編」を、施設の方は「施設編」を見、ご利用者一人ひとりにつき、組織としての状況別の対応方針を固めます。左上の「スタート」から順に見ていきます。
【 老人ホーム・介護施設の場合 】

【 老人ホーム・介護施設の場合 】

【 在宅(自宅を訪問する事業者)の場合 】

【 在宅(自宅を訪問する事業者)の場合 】

上記のケース別対応の前提となるのは、以下の5大原則です。

●原則1 通知カードの配布は、市区町村長に最終的な責任がある。

●原則2 他人の番号は見てもいいが、メモする等記録することは許されない。

●原則3 法的な権限が無く、全くの他人であっても通知カード等を事実上預かり保管することはできる。

●原則4 マイナンバーを過失で漏えいさせた場合は処罰されない。

●原則5 マイナンバーを過失で漏えいさせた場合、民事上の責任は生じ得る。

原則4と5は、矛盾するようですが、あくまで刑事と民事は別物です(更にいうと行政上のペナルティも、全く別次元の話です)。

施設としての対応を徹底すること

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施設の場合は、この点を徹底して下さい。中途半端は禁物です。対利用者のカードの取扱を事前に決めておき現場に周知しておかないと、現場の判断で「ある利用者については預かったが、別の利用者の分は受け取りを拒否してしまった」等という行き当たりばったりの対応になり、混乱の素となります。
介護現場において、本来受け取る権限の無い者が他人のマイナンバーに接するとき、カード自体を目視確認することまでは問題無いものの、それを忘れないために控えを取ったり携帯でカメラ撮影することは許されないということになります。
訪問介護員や施設のワーカーなど、介護現場従事者に対してはご利用者のカードをメモ等しない様注意を促す必要があるといえます。
たとえば福祉に携わる民間事業者が利用者のマイナンバーを漏らしてしまうことが想定されるが、当然ペナルティがある。事業従事者への周知も必要か。

その先の管理についても考える

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現実にカードを一通り集め役所に通知しても、その担当者が次に採るべき方法を指示してくれないことが考えられます。役所の立場でいえば、預かってもらうまでは良いが、実際にナンバーを使う段階になるとそこは後見人の領域であり、「全ての利用者に後見人をつけるということでしか解決できない」という不都合な真実に直面することになるのです。
「身寄りのない利用者全員に急いで市長申立てで後見人をつけることも到底できないし、まだ制度が本格化するまで余裕があるから、取り敢えず現状維持しておこう。」と最終的に判断することの方が多いのではないかと思われます。
その場合は理不尽な話ですが、一旦預かった以上は責任をもって引き続き金庫内で保管する必要があります。そういった先々のことも十分考えた上で、施設はカード交付が始まる前に方針を確定させるようにしましょう。
なお、もし「何故施設の方で勝手に預かったのか」と万一咎められるようなことがあれば(事前に役所に確認すればよいことなのですが)、原則1を示し「本来は役所の方で責任をもって対処すべきことを止むを得ず代わりに考え実行したまでであり、感謝こそされ非難される筋合いはない」と反論すべきです。

認知症とマイナンバーについて

障害があって施設に入っている知人がいます。
そこから調べようと思ったのがきっかけでしたが、利用者だけでなく施設者側の対応としてのきちんとした答えがなかなか見つかりませんでした。現場のスタッフさんたちは大変だろうなと思います。
それぞれの立場で考えているまとめや情報を見つけるので精一杯で、公にこうだと示された情報がなかったのです。

そんな中、上記画像にあったような対応一覧は、各施設にとってとてもありがたい情報だと思います。
一部引用させていただいていますが、詳しい全文は下記リンクで参照してください。

今回の問題は全国規模で生じる、場合によっては極めて深刻な混乱を引き起こしかねない大きなテーマであるため、特別にホームページ上で一般公開することとしました。どのような立場にある方も、参考資料としてご自由にダウンロード頂いて構いません。またこれらは主に介護・障害サービス事業所向けに書かれたものですが、利用者の家族や後見人の方等が参照されることも勿論問題ありません。

特設ページ・認知症者とマイナンバーについてのコラム | 介護・福祉系 法律事務所 おかげさま | 外岡 潤 弁護士

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