再確認!法人番号ってなんだっけ?

まもなく始まるマイナンバー制度。その制度について、完璧に頭に入っていますか?導入前に、もう一度おさらいしておきましょう!

マイナンバーってなに?

 (21016)
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

法人番号ってなに?

 (21019)
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。

1つ目は、法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)

2つ目は、行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)

3つ目は、法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)

4つ目は、法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)

法人番号利用のメリット

 (21028)
法人番号は公表が前提であるため、どのように利用してもいいものとなっています。
利用に制限はありません。すぐにでも効果が出やすいのは、自社独自で取引先ごとに付けていた「取引コード」を法人番号に統一することです。
これにより”名寄せ”が簡単にできるようになります。担当者ごとに入力していたために膨大な名寄せ作業が必要なほどデータが混乱していて分析までたどり着かないという方も、どこからどのような取引が多いか少ないかというようなマーケティング施策を検討する、「分析」に時間を割くことができるようになります。

また、法人番号公表サイトでは、法人番号指定年月日で絞り込みもできるため、新規設立法人を抽出し、新規営業先リストを効率的に作成することができます。

行政手続における届出・申請等を、一度にまとめて行えるようになり、法人(企業)側の負担が軽減します。

例えば、企業が役所へ補助金申請をするとき、これまでは各役所ごとに企業情報を提出しなければならなかったのですが、導入後は一度申請した時に提出すれば、一つの法人番号でほかの役所も情報を共有するため二度目以降は必要がなくなる、といった手続き上の合理化が図れます。

政府とのやりとりだけではなく、民間同士でも「新規顧客拡大」というメリットが。
法人番号に関するデータは、法人番号公表サイトから自由に入手することができます。ダウンロードすることによって入手したデータに対して都道府県などの所在地や法人番号指定年月日で絞り込むことができるため、売り込みたいターゲットを効率よく抽出し、新規顧客拡大につなげることができます。

これまでもオンライン上で加入団体一覧などによる法人に関するデータはありましたが、各法人が申請した内容が元になっているため他の機関に調査依頼する必要がある場合もありました。

法人番号が付与される企業

 (21025)
法人番号は、個人番号のようにすべての人に付与されるわけではありません。指定されるのは、次のような団体のみです。

・国の機関
・地方公共団体
・設立登記法人
・それ以外の法人で、国税に関する届出を提出することが規定されている団体

ただし、これらに該当しない法人や団体であっても、希望すれば指定を受けることは可能です。

法人番号の記載が求められる申請や手続き

 (21022)
社会保障・税番号制度の導入に伴い、年金事務所および健康保険組合などに提出する健康保険、雇用保険、年金などに係る書類や、税務署及び市町村に提出する申告書や法定調書などに、個人番号もしくは法人番号を記載することが義務付けられます。

そのため、例えば税務署に提出する法定調書で、支払者である企業の法人番号だけでなく、支払先が個人ではなく法人の場合には、その書類に「支払を受ける者」の欄にも個人番号の代わりに法人番号を記載することが求められます。

法人番号公表サイト

・ 出張先で、自社の法人番号を確認したい
・ 新たな取引先の法人番号を確認したい
・ 取引先から提出された書類に記載された法人番号に間違いがないか確認したい
といった様々な場面で、どなたでも利用していただける機能です。
このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の
1.商号又は名称
2.本店又は主たる事務所の所在地
3.法人番号(基本3情報)を公表しています。
また、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることもできます。

国税庁法人番号公表サイト

国税庁法人番号公表サイト
このサイトでは、法人番号の指定を受けた者の1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号(基本3情報)を公表しています。また、「基本3情報ダウンロード」画面より、データをダウンロードすることができます。

マイナンバー自己診断

こちらに、企業のマイナンバー対応についてチェックすべき6項目を自己診断できるセルフチェックシートがありましたのでぜひチェックしてみてください!

マイナンバー ダウンロード | 「マイナンバー制度」企業の対応まとめ! | 大塚商会

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