マイナンバー制度が始まり各種書類にマイナンバーを記載する必要がありますが、記載することに猶予が与えられる書類もでてきておりごちゃごちゃしてきました。2016年1月現在において、結局今すぐマイナンバーの記載が必要な書類はどれなのか今一度チェックしておきましょう。
マイナンバーが必要な源泉徴収票等の作成は来年以降!
平成28年1月以降に支払う給与や報酬について、源泉徴収票や支払調書にマイナンバーを記載することになります。様式も変更し、マイナンバーの記載欄が追加されます。
基本的には平成29年1月31日までに提出する源泉徴収票から必要になります。ですから、平成28年1月31日までに提出する源泉徴収票に関しては旧様式で構いません。
ただし退職者に対して交付する源泉徴収票には退職後1ヶ月以内にマイナンバーを記載した新様式で交付しなければならないため注意しましょう。
初めの山は償却資産申告書になる?
地方税である固定資産税は、土地や家屋のほかに事業用に利用している製造用機械やパソコンなどの償却資産も対象となります。固定資産税の計算のため、事業者は毎年1月1日現在で事業に利用している償却資産について「償却資産申告書」を作成し、1月末日(平成28年は2月1日)までに市区町村に提出します。 この「償却資産申告書」では、平成28年1月1日現在の償却資産を申告する平成28年度分から「個人番号又は法人番号」欄が設けられ、マイナンバー制度で番号の記載が求められる書類として、大量かつ一時期に集中して提出される最初の書類となります([図1]参照)。
この「償却資産申告書」には、事業者が法人であれば法人番号を、個人であればマイナンバーを記載することになります。個人事業主自らが「償却資産申告書」を作成・提出する場合は、本人のマイナンバーを記載し、本人確認に必要な書類(通知カードおよび運転免許証などのコピー)を添付して事業所の所在する市区町村に提出することになります。
固定資産税の償却資産は納税額を決める重要な要素なので償却資産申告書を提出るす場合、少なくない書類が必要になります。一枚一枚にマイナンバーを記載するのは大変なので、償却資産がたくさんある企業はマイナンバー対応の準備を怠らないようにしておきましょう。
償却資産申告書もマイナンバー無しで受理してもらえる?東京主税局がチラシなどに掲載!
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤 です。制度の主旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力ください。ただし、マイナンバ ーの記載がない場合でも、申告書は有効なものとして受理いたします。また、本人確認資料の不備 等により本人確認ができない場合、申告書への個人番号の記載はないものとして受理いたしますの で、予めご了承ください。
償却資産の申告が必要な方のすべてが、マイナンバーを把握しているとは限らないこと、また固定資産(償却資産)の評価額算出のための必須項目にも該当しないことから、マイナンバーの記載が無いことのみをもって、申告書を受け付けないということはありません。
マイナンバーがまだ行き届いていないことや行政の通知が遅かったことに配慮したようで、東京以外でも同じ対応をするようです。
今すぐ必要なのは雇用保険関連!
平成28年1月から、雇用保険の届出にマイナンバーの記載が必要です。
(1)マイナンバーの記載が必要な届出は次のとおりです。
1 事業主が個人番号関係事務実施者として提出するもの(事業主において本人確認を行うもの)
a 雇用保険被保険者資格取得届 b 雇用保険被保険者資格喪失届
2 事業主が従業員の代理人(※)として提出するもの(ハローワークにおいて本人確認を行うもの)
c 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
d 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
e 介護休業給付金支給申請書
(※)事業主が提出することについて労使間で協定を締結した場合は、事業主は従業員の代理人として提出することができますが、その際は、ハローワークが1代理権の確認(協定書の写し等の提示)、2代理人の身元確認(提出した従業員の社員証等の提示)、 3番号確認(個人番号カードの写しなど)を行います(詳細は厚生労働省ホームページ「マイナンバー制度(雇用保険関係)」の 「よくある質問(Q&A)」を参照してください)。
雇用保険届出の提出期限
労働者を新規に雇用したとき、又はその雇用する労働者が新たに被保険者となったときは、その日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出してください。
雇用する労働者が次の事実により被保険者でなくなった場合、その日の翌日から10日以内に資格喪失届を提出してください。ア. 被保険者が離職した場合
イ. 被保険者が死亡した場合
ウ. 被保険者であった兼務役員が、従業員としての身分を失った場合
エ. 被保険者が在籍出向した場合に、出向先で新たに被保険者資格を取得することとなった場合(出向元へ復帰した場合も含む。)
オ. 被保険者とならない労働条件に変更された場合
特に雇用保険被保険者資格喪失届は離職後10日以内に提出しなければならないため、あらかじめ退職者のマイナンバーを取得しておく方が得策です。