マイナンバーが始まるまでにみんながやっておかなきゃいけないものがあるんです。家出人・DV被害者の方は特に注意が必要です。さらに郵便受けからマイナンバーを狙う悪い人がいないとも限りません。10月までに自分の住民票をしっかり確認しておきましょう。
マイナンバーはいつどのように通知されるか知ってますか?
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、10月中旬から11月にかけて順次、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。
例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
住民票を以前の住所地のままで、移していない場合は?
通知カードは、住民票の住所に簡易書留で届きます。 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。通知カードは転送されませんのでご注意ください。なお、DV等の被害者、東日本大震災による被災者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方など、住民票の住所地で通知カードを受け取れない方は、居所に送付することが可能です。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
いつの時点までに住所を現在住んでいる住所に移せばいいの?
マイナンバーの通知が届くのは住民票に記載された住所になります。各自治体が把握している住所といえば住民票記載住所しかないので、ある意味当たり前とも言えますね。いつ時点の住民票住所になるのか調べてみると、政府広報のお知らせではマイナンバー通知時点の住所となっています。
これだとちょっとわかりにくいですね。発送が始まれば、各自治体で○月○日よりに発送します。などのお知らせがあるかもしれませんが、現時点ではいつ通知書が発送されるか私たちにはわかりません。
おそらく2015年10月1日時点の住民票住所ではないかと思われます。現住所が住民票と違う方は、マイナンバーの通知が始まる前までに住民票登録住所を変更する必要があります。
住民票・変更の方法は?
転居元の役所で転出(市内の場合は転居)手続きを行い、現住所の役所で転入手続きを行いましょう。届出に必要なもの
印鑑
届出人の本人確認ができる身分証明書
官公署発行の顔写真付き身分証明書等(運転免許証・パスポート・住基カード等)
国民健康保険証(加入者のみ)
※代理人手続きする場合は、委任状が必要となります。2015年9月25日(金)以降に転入転出の手続きをされる方は、転出元の役所にマイナンバー通知がどうなるのか確認しましょう。そしてその結果を転出先の役場に伝えましょう。
マイナンバーが届かない!どうしたらいいの?
「マイナンバー届かない!!」
「マイナンバーがそういえば来ていない」
「マイナンバーが発番されていないのかな?」そういう場合は、単純にマイナンバーが届いていない可能性が高いです。マイナンバーが届かないケースというのは、実はかなり前から予想されていました。(この記事を書いているのは、2015年4月段階ですが・・・)
マイナンバー通知カードの発送が2015年の10月以降で、各自治体からが郵便局の簡易書留で送られてきます。しかし、自宅に届かないケースも多いようです。
届かない理由は大きく分けると、下記の2つです。住民票の住所に住んでいない
郵便配達でのトラブル
届いていないる理由が、住民票の住所を移していないということでしたら、各自治体の窓口にて受け取ることができる措置が取られるようです。(総務省の窓口に確認したところ、2015年8月時点でもその予定とのことで不確定のようです。。。)本人確認書類が必要ですし、役所が開いている時間も限られていますから、混雑が予想されます。現時点で住民票を異動すればまだ間に合いますので、手続きをすることをオススメします。
住民票は正しいのに届かないなんてないよね?
マイナンバー通知カードが届かないなんて、そうそうないでしょ?と思うかもしれませんが、間違いなくマイナンバー制度は最初のマイナンバー通知カードを届けるという初期段階から混乱します。何しろ、日本の全家庭に「簡易書留」でいっせいに配達するということは前例がありません。郵便局では人手が足りないようです。
また、内閣官房の職員たちも国の進め方には呆れているようで、「年内に届けばいい方だ」「国立競技場と同様に見直した方がいいのでは(笑)」などと言われているようです。
気をつけて!マイナンバーを狙っている人がいるかも?!
無事に投函されたとしても、ポストから盗まれるケースもあります。犯罪組織は、ここぞとばかりにマイナンバー集めに必死になっていますので油断は禁物です。脇の甘い家庭や人物は既にターゲティングされていると思ってもいいでしょう。ですので、郵便受けはこまめにチェック、鍵をかけておきましょう。また、届くはずの郵便物が届かない場合、受取人からは調査依頼ができず、差出人(自治体)からでないと出来ないというのもトラブルを招く要因です。マイナンバー通知カードが届かない場合は、とにかく早めの対応をした方が良いと思われます。
マイナンバーは、原則一生涯変更できません。
※情報が漏洩し、犯罪に使用される恐れのある場合には、変更できる可能性もありますが、変更できない可能性もありますので注意が必要です。
DV被害者など住所の届けが出せない人は・・・
通知カードは、住民票の住所に簡易書留で届きます。 今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。通知カードは転送されませんのでご注意ください。
なお、DV等の被害者、東日本大震災による被災者、一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方など、住民票の住所地で通知カードを受け取れない方は、居所に送付することが可能です。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
家出人・毒親から逃げている人で住所を変更していない人は注意!!
このマイナンバー、税金がどうのとか副業がバレるとかなんのかんのと騒がれていますが、家出人にとって一番恐ろしいのは親族にマイナンバーがバレることでしょう。10月の通知ですが、”住民票の住所”に届くようです。つまり転居先バレが怖くて実家から住民票を移していない家出人・絶縁者の方のマイナンバーは、実家に届きます。おそろしい。
それが家族であっても容易に見せるものではありません。
親子なら特にそうでしょう。
はっきりといつの時点での住所に送られるかは未定のようです。
でも10月には届くということなので、早いうちに住民票を確認しておきましょう。
考えたくありませんが、全国民に簡易書留を送るなんてこと
前例がなく、実際どうなるかなんて分かりませんよね。
同じ苗字でご近所の人と間違われることのないように・・・
注意していただきたいですね。