DV被害者の方は早めに届出を!住民票以外の住所でマイナンバー通知を受ける方法。

DV被害者の方は住民票にある住所を元だんなさんに知られてはいけない、住民票の住所には住んでいないけど、現住所に住所を移動してばれると困る。なんて方もいらっしゃいますよね。そんな人は所定の手続きをすれば所在地にマイナンバーを送ってもらうことが出来ます。通知カードが送られる前に手続きしましょう。

マイナンバーの通知カードは書き留めで住民票のあるところに送られる。

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通知カードは、住民の方々にマイナンバーを通知するもので、平成27年10月以降、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送されます。
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策における各種手続において、本人確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなり、また個人番号カードの交付を受ける際にも返却が必要となりますので、受け取られた通知カードは大切に保管して下さい。
 通知カードは紙のカードで、あなたの個人番号の他、住所、氏名、生年月日、性別等が記載されており、透かし等の偽造防止技術も施されています。
 ただし、顔写真は記載されておらず、通知カードを使用して番号確認と本人確認を同時に行うためには、別に運転免許証や旅券等の本人確認書類が必要となります。
 なお、番号確認と本人確認を1枚で行いたい方は、個人番号カードが便利です。
 個人番号カードには、個人番号、住所、氏名、生年月日、性別の他、顔写真が記載されることとなり、番号確認と本人確認が1枚で行えます。交付手数料は当面の間無料です。

その後、申請すれば個人番号カードも配布される。

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平成28年1月から、個人番号カードの交付が開始されます。

 個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。交付手数料は、当面の間無料です(本人の責による再発行の場合を除く)。表面には

氏名
住所
生年月日
性別
顔写真
電子証明書の有効期限の記載欄
セキュリティコード
サインパネル領域(券面の情報に修正が生じた場合、その新しい情報を記載(引越した際の新住所など))
臓器提供意思表示欄
が記載され、個人番号は裏面に記載されます。

 個人番号カードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが(※)、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

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住民票以外のところでも受け取れる可能性のある人もいます。

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「通知カード」は原則として住民票の住所地に送られます。

ただし、DV被害者や東日本大震災の被災者など、やむを得ない理由により住民票の住所地で個人番号(マイナンバー)の「通知カード」を受け取ることができない方については申請によって現在住んでいるところ(居所地)に通知カードを送付することができます。

住民票以外のところでも受け取れるという報道を受けてネットでは。

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・ こう言う事態が想定できる以上、個人情報を送付する行政と政府には、間違った判断だったと考えていただきたいと思っています
・ いらんことするな
・ 金みたいに情報漏洩したら流石に番号変更できるのかな。
・ って言うか あたしはマイナンバーいりません!!
・ マイナンバーってバレても番号の変更できないんですよね?
・ マイナンバーとか住所変更しなきゃいけないしめんどいです!
・ やってられん。
・ マイナンバーの事具体的に良く知ってる人少ないと思う。
・ 右半身不随で文字が書けないので訪問して下さい!宜しくお願いします!
・ また 漏洩とか マジで怖いんですが
・ うわ、怖っ
・ 寝たきりの、独り者の、入院などしてる人は申請など出来ないでしょうに。
・ 知らない人多いんじゃないかなぁ
・ 誰が考え付いたのか?
・ 振り込め詐欺グループに、国主導で、新しいお仕事を与えてどうするんですかねぇ

期限は平成27年8月24日から平成27年9月25日まで(必着)

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下記の理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取ることができない方については、事前にお住まいの場所(居所地)の登録を行うことにより、そちらに「通知カード」を送付することができます。
・東日本大震災による被災者で住民票の住所地以外の居所地に避難されている方
・DV,ストーカー行為、児童虐待等の被害者で、住民票の住所地以外の居所地に移動されている方
・一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方
・その他やむを得ない理由により住民票の住所地において通知カードの送付を受けることができない方

申請方法
住民票のある市区町村の窓口に来られるか、住民票のある市区町村の窓口宛に郵送してください。
(居所地では受付できません。)
申請期間
平成27年8月24日から平成27年9月25日まで(必着)
必要書類
(1)通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書(別添)
(申請書はお近くの市区町村窓口、総務省ホームページ、相談機関などでも入手できます。)
(2)本人確認書類(免許証、住基カード、保険証と通帳等)
(3)居所に居住していることを証する書類(賃貸借契約書、入院・入所証明、公共料金の領収書等)
(4)代理人の代理権を証明する書類(委任状、戸籍謄本等 代理人申請時のみ)
(5)代理人の本人確認書類(代理人申請時のみ)

調べている範囲では、どの市町村も同じ回答でしたが

市町村によって異なる場合もありますので

住民票のある市町村へ一度お問い合わせください。

DV等被害者の方は転入先の市町村にも手続きが必要です。

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なお、DV等被害者の方は、転入した市区町村に対して「DV等支援措置」を申し出てください。申出により「DV等支援対象者」となった場合には、ご自身の転入先の新しい住所について、加害者が「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」、「住民票の写し等の交付」及び「戸籍の附票の写しの交付」の請求によって知ろうとしても、これらの請求を制限する措置が講じられます。
DV加害者にマイナンバーを知られてしまうと大変なことになります。

マイナンバーがあればネットで離婚や結婚も簡単に出来ます。

マイナンバーは簡単には変更することが出来ませんので

きちんとご自身のお手元に届くように手続きしましょう。

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