マイナンバーの利用範囲~個人番号関係事務~

事業者が行うマイナンバーに関する事務は、番号法で限定的に定められた社会保障や税に関するものです。事業者が行うこのような事務が、個人番号関係事務なんですね。個人番号関係事務におけるマイナンバーの利用範囲についてみていきましょう。

個人番号関係事務ってどんな事務?

●国の行政機関等が行う個人番号利用事務の処理に関して、法律・条令の規定に基づき他人の個人番号を記載した書面の提出等を行う事務
●その実施を行う者を「個人番号関係事務実施者」という。
●なお、委託を受けた者も個人番号関係事務を処理することから、個人番号関係事務実施者となる。
 (31668)

それでは、具体的にはどんな事務があるのでしょうか?
○個人番号を利用できる事務については、番号法によって限定的に定められています(原則的な個人番号の利用)。
○事業者が個人番号を利用するのは、主として、社会保障及び税に関する手続書類に従業員等の個人番号を記載して行政機関等及び健康保険組合等に提出する場合です(個人番号関係事務)。
○例外的な個人番号の利用は、①金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合、②人の生命、身体又は財産の保護
のために必要がある場合に限られています。
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マイナンバーの利用

マイナンバーの利用目的の特定

○個人番号は、番号法があらかじめ限定的に定めた事務の範囲の中から、具体的な利用目的を特定した上で、利用するのが原則です。
○利用目的は、本人が、自らの個人番号をどのような目的で利用されるのかを一般的かつ合理的に予想できる程度に具体的に特定する必要があります。
いちき串木野市/マイナンバー取り扱いの注意点 (31771)

マイナンバーの利用目的の制限

本人の同意があったとしても、利用目的を超えて特定個人情報を利用することはできません。利用目的を超えて個人番号を利用する必要が生じた場合には、当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することができます。
【ポイント】
個人情報保護法でいうところの個人情報取扱事業者は、
本人の同意があれば利用目的を超えて個人情報を取り扱うことができましたよね。
でも、特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)については、
たとえ本人の同意があっても利用目的を超えて利用してはいけないのです。
ごちゃごちゃにならないように、しっかり抑えておきたいポイントですね!
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マイナンバーの利用目的を変更したい場合

収集目的の変更が認められるケースもあります。それは「当初の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で利用目的を変更して、本人への通知等を行うことにより、変更後の利用目的の範囲内で個人番号を利用することができる。」(注2)とされているからです。

具体的には、次の例があげられています。

当年以後の源泉徴収票作成事務に用いる場合
同一の雇用契約に基づいて発生する当年以後の源泉徴収票作成事務

退職者について再雇用契約が締結された場合
前の雇用契約時に提供を受けたマイナンバーについて、後の雇用契約時での利用

同じ雇用契約で健保へ利用する場合
源泉徴収票作成事務のためのマイナンバーを、同じ雇用契約に基づき、健康保険等に利用しようとする場合、本人への通知等により、その事務に利用することができる。

写真素材 足成:ビル (31878)

マイナンバーの利用範囲の例外

例外的なマイナンバーの利用は、
①金融機関が激甚災害時等に金銭の支払を行う場合、
②人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
に限られています。
これには、東日本大震災の教訓が生かされています。
津波で何もかも流されてしまい、
預金の引き出しも保険金の支払いもなかなかできずに困ってしまったからですね・・・。
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