2018年にはマイナンバーが戸籍謄本の代わりになるかも

マイナンバーは今後、身分証明代わりに使われますが、もしかしたら今後役所で戸籍謄本を取得する必要がなくなるかもしれません。

マイナンバーで戸籍謄本が不要になる?

 (19465)
今後身分証明としてマイナンバーの活用が期待されています。
マイナンバーカードを取得した場合、運転免許証やパスポートがなくてもそれ一枚で本人確認ができます。

さらには将来、戸籍謄本の代わりとして使用できるようになるかもしれません。

賛否両論ありますが、マイナンバー制度導入により私たちの生活の利便性が向上するのは確かです。

その中でも、行方が注目されているのが、戸籍制度の関連性。

現状では、戸籍とマイナンバー制度とは関連していません。

現時点では戸籍謄本代わりにはなりません

Q1-6 マイナンバー(個人番号)が導入されると添付書類が不要になると言われていますが、住民票の写しや戸籍の添付が全て不要になるのですか?

A1-6 マイナンバーの導入により、平成29年1月から国の行政機関など、平成29年7月から地方公共団体で情報連携が始まり、社会保障や税、災害対策の手続で住民票の写しなどの添付が不要になります。
ただし、現時点でマイナンバーが使われるのは、法律や条例で定められる社会保障や税、災害対策の分野に限られるため、それ以外の分野の行政手続では、引き続き住民票の写しなどの添付が必要になります。
また、戸籍はマイナンバーの利用対象に入っていないため、番号の利用が始まった後も従来どおり提出していただく必要があります。(2014年6月回答)

しかしマイナンバーと戸籍が結びつく日がくるかもしれない

 (20157)
公的機関への各種申請や届出にはいくつもの添付書類が必要なことが多く、どうしても面倒なイメージがあるかもしれません。しかしマイナンバーが導入されれば、行政側は個人情報の確認や検索が容易になります。そのため、今までのように膨大な書類を添付しなければいけないということはなくなります。

具体的には、住民票や非課税証明書、戸籍謄本といった書類の添付は多くの場合不要となるでしょう。

戸籍情報とマイナンバーを結び付け、各種の手続きで戸籍謄本の提出を不要にしたり、戸籍謄本を取得しやすくしたりすることが検討されています。

現在検討がされています

法務省民事局民事第一課(以下「主管課」という。)では,「世界最先端IT国家創造宣言」等の政府方針を踏まえ,戸籍事務へのマイナンバー制度導入に関して検討を進めている。同検討を具体的に進めるためには,戸籍事務の制度面のみならず戸籍事務を処理するシステム面からの検討等を行うことが必要となることから,戸籍の制度面及びシステム面の両方に精通した専門的知識及び技能を有する者に,戸籍事務を処理するためのシステムの在り方等について,調査・研究等を委託する。

2018年には戸籍謄本が不要になるかも

 (19468)
政府は日本に住むすべての人に割り振る社会保障と税の共通番号(マイナンバー)を、2018年にも戸籍に適用することを検討する。結婚やパスポート申請、遺産相続といった行政手続きの際に、戸籍謄本などが不要になる。将来的にはインターネットで結婚などの手続きが可能になる見通しだ。
平成28年1月から始まる「社会保障と税の共通番号(通称:マイナンバー)制度」について、平成30年に戸籍でも適用することを検討しているようです。

戸籍の電子化が全国の市区町村で約98%終わっていることが一つの理由だそうです。

しかし不安視する声も少なくありません

 (20167)
日経電子版に報じられた「戸籍にもマイナンバー適用 結婚・相続で謄本不要 18年実施検討」のニュースには正直、凍り付きました。戸籍をベースにマイナンバー制度を管理する意味はその人の全てをデータセンターの中に入れるという事です。婚姻関係から銀行の通帳、納税から年金、勤務先、疾病歴から処方箋、更にはパスポートに運転免許に違反歴も管理できます。
マイナンバーで懸念されているのは”なりすまし”の問題です。
アメリカではなりすましが社会問題となっており、日本でも今後被害に合う人が出てくる可能性が高いです。

戸籍謄本として使用できるようになった場合、結婚や離婚、相続など他人が勝手に操作できる可能性があります。
今後マイナンバーの利用がどこまで可能になるのか見守っていく必要があります。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする