会社に属さずに自分能力を最大限に活かして仕事をするフリーランス、例外なくマイナンバーが適応されます。フリーランスとして働くうえで同マイナンバーがかかわってくるのかを知っておきましょう。
フリーランスとはなに?どんな職業を言うの?
特定の企業や団体、組織に専従しておらず、自らの才覚や技能を提供することにより社会的に独立した個人事業主もしくは個人企業法人である。略してフリーと呼ばれる。企業から請け負った業務を実際に遂行する本人をフリーランサーと呼ぶ。
同調査によると、労働人口の19%にあたる1228万人がフリーランスとして、いくらかの収入を得ている。日本の総人口の中で、約1割がフリーランスに該当するという計算だ。ちなみにアメリカで行なわれた同様の調査「freelancing in america」によると、2014年に全米でフリーランスとして収入を得ているのは5300万人。アメリカの労働人口の34%に上ると発表されている。経済規模でみると、日本の16兆円に対して72兆円と、フリーランスの割合・経済規模ともに大きいことがわかる。
子どもの月齢によって仕事量を調整できるのも、フリーランスならでは。その時の環境に応じて、働き方や仕事量を変えられるのはありがたいことです。子どもが小さいうちは仕事をセーブし、手が離れてきたら徐々に増やしていく……というように、自分のペースに合わせて計画を立てることができます。
フリーランスが使うのは自分のマイナンバー
企業には法人番号が通知されることになっています。
法人番号はマイナンバー(個人番号)と比較して、インターネット上で公開されたり常識の範囲内で自由に使うことが許されています。
フリーランスではこの法人番号は支給されません。
フリーランスで働く人が申請等を行う際には個人のマイナンバーを使用します。
法人番号はマイナンバー(個人番号)と比較して、インターネット上で公開されたり常識の範囲内で自由に使うことが許されています。
フリーランスではこの法人番号は支給されません。
フリーランスで働く人が申請等を行う際には個人のマイナンバーを使用します。
国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。
※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
従業員がいないから大丈夫!と思ってるフリーランスの方もマイナンバーが関係してきます。
リーランス・個人事業主の場合は、個人ですので、個人番号です。
12桁の番号が振られます。注意すべきなのは、個人番号のみが振られ、個人事業主の番号はないということです。
事業の場合も、個人は、自分の個人番号を使います。
源泉徴収されている報酬を受け取る際には、契約先にマイナンバーを提示しなければなりません
契約先から支払われている給料(報酬)が源泉徴収されている場合には、マイナンバーを提示しなければなりません。
源泉徴収されているのかは、明細書に記載されていることが多いのですが、不安な人は契約先に直接問い合わせても良いかもしれません。
源泉徴収されているのかは、明細書に記載されていることが多いのですが、不安な人は契約先に直接問い合わせても良いかもしれません。
via mamanoko.jp
フリーランスは、自分のマイナンバーを、厳重に管理し、確定申告書や届出書に入力・記載しなければいけません。
受け取る報酬が源泉徴収されている場合、その支払先へマイナンバーを伝え、本人確認(身分証明書を添付)をしてもらう必要があります。
フリーランスの方は報酬が源泉徴収されている場合、その取引先へマイナンバー(個人番号)を通知する必要があります。
支払調書を発行してもらう際に個人番号の記載が必須になるからです。
正確には平成29年にもらう平成28年分の支払調書から個人番号を記載します。
取引先に聞かれたら伝えてください。
ここで注意していただきたいのが、源泉徴収していない取引先に通知する必要はありません。
事業者がこれまで従業員に給料を払うときやフリーランスに外注して料金を支払うとき、講演などで講師に謝礼や報酬を払うときなど、源泉徴収が必要な報酬や料金を支払った際に税務署に提出していた書類(支払調書や給与所得の源泉徴収票)のなかに、支払先のマイナンバーの記入欄が追加されます。
フリーランスの皆さんのなかには、取引先から「提出書類に記入しなければならないのでマイナンバーを教えてください」と問い合わせを受ける方もいるでしょう。その場合は、先方のマイナンバーの管理体制を念のため確認したうえで、求めに応じてマイナンバーをお知らせします。
個人事業主(フリーランス)の方でも、ある特定の報酬を得ている方は、源泉徴収をして、ある一定金額以上の源泉徴収額の場合、「支払調書」(正式には、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」)を税務署へ提出することが義務付けられています。2016年以降の支払い分からは、この支払調書にマイナンバーを記載するため、対象となる個人事業主の方からは、マイナンバーを取得する必要があります。
確定申告の際にもマイナンバー(個人番号)で申告する
支払い調書に記載されるマイナンバーは、受注側(フリーランス)はもちろんのこと、発注側(クライアント)の番号も必須となっています。
確定申告の際も個人番号を記載する必要があります。
平成29年3月15日までに提出する平成28年分の確定申告から記載します。
このとき、納税者本人の個人番号以外に、控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者の個人番号も記載が必要です。
安田さんはフリーランスのライターということですから個人事業主です。そこで所得税の確定申告を想像してみてほしいのですが、税務署には、安田さんからは「所得税の確定申告書」が、安田さんへ原稿料を支払う取引先企業からは「法定調書」(支払調書)が提出されています。税務署は、この2つの書類を突合(突き合わせ)し、税務処理が正しくなされているか確認しているわけです。
たとえフリーランスという働き方でも、マイナンバーは関わってくる
フリーランスという働き方は新しく、会社に属さず自分の能力を活かして働くために自由な分、責任のかかる職業というイメージですね。
そんなフリーランスの皆さんにも例外なくマイナンバーは関わってきます。
フリーランスは個人事業主と同等の考え方であり、法人番号は支給されません。使うのはマイナンバーです。源泉徴収されている報酬を受け取る場合や確定申告を行う際にはマイナンバーを使用します。
そんなフリーランスの皆さんにも例外なくマイナンバーは関わってきます。
フリーランスは個人事業主と同等の考え方であり、法人番号は支給されません。使うのはマイナンバーです。源泉徴収されている報酬を受け取る場合や確定申告を行う際にはマイナンバーを使用します。