グローバルに事業を展開して諸外国と仕事を共有する会社が増えてきました。海外出向者に対して、また海外事業所への送金についてマイナンバーも関わってきます。
海外出向者のマイナンバーはいつ届けられる?
マイナンバーは住民票を元として作成されます。海外在住者で住民票を抜いて住民税を払っていない人はマイナンバーを受け取れないということになります。2015年10月の時点で住民票が無い場合、マイナンバーは指定されません。
住民票を日本に置いたまま海外出向した場合、マイナンバーは一度破棄される
素言う言った場合はマイナンバーが保管期限を過ぎてしまえば破棄されます。帰国した際に再交付の手続きを取って初めてマイナンバーは再交付されます。
海外送金でマイナンバーを使う人(個人事業主など)は3ヶ月という期限を把握しておきましょう。
3ヶ月程度の比較的短期間のうちに日本に帰国する機会がある場合は、その程度の期間であれば通知カードは市区町村に保管されていますので、帰国時に市区町村の窓口に出向いて受け取ることができます。例えば、年末年始に一時帰国する予定があれば、そのタイミングでの受け取りが想定されます。しかし、3ヶ月を超えて受け取りがなければ、通知カードは市区町村により一旦破棄されてしまいます。そのため、市区町村での保存期間を過ぎた後に帰国する場合は、帰国後、再交付の申請を行ったうえで受け取ることになります。
帰国(一時帰国)して住民票を日本で提出したら、マイナンバーはもらえる
どちらにせよ、マイナンバーが発行されれば、書留郵送で届けられます。
国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバー(個人番号)が通知されません。 日本国内に転入し住民票が作成されれば、通知カードが送付されます。(2015年12月回答)
100万円以上の海外送金にマイナンバーは関わってくる
2016年1月1日以降、現金から国外の口座へ送金する際は、送金の都度、マイナンバーが必要となります。
海外送金について、税法では金額に関わらずすべてのケースで個人番号を収集する必要がありますが、マイナンバー法では100万円を超える海外送金に限定して個人番号付き調書の起票が必要としています。
海外居住者で住民票を抜いている方が、日本で開設した銀行口座をそのまま利用されている場合、平成28年(2016年)1月1日以降は、この銀行口座を利用した海外送金(送金・受領の両方)に制約がかかる可能性があります。その背景として、1回の海外送金が100万円を超える場合、日本の銀行は税務署に「国外送金等調書」を提出する義務があるのですが(※)、マイナンバー制度の開始にあたって、平成28年(2016年)1月1日以降の海外送金については、「国外送金等調書」にマイナンバーの記入が求められることになったためです。
海外居住者で住民票を抜いている方が、日本で開設した銀行口座をそのまま利用されている場合、2016年1月1日以降は、この銀行口座を利用した海外送金(送金・受領の両方)に制約がかかる可能性があります。例えば、1回の海外送金が100万円を超える場合、日本の銀行は税務署に「国外送金等調書」を提出する義務があるのですが、マイナンバー制度の開始によって2016年1月1日以降の海外送金については、「国外送金等調書」にマイナンバーの記入が求められることになったためです。
国外送金等取引きに関する法定調書作成事務を目的として、2016年1月1日以降、「海外送金」を行うお客さまへの個人番号(マイナンバー)の確認が必要となりました。
これに伴い、セブン銀行海外送金サービスをお申込みのお客さまにつきましても、お申込日にかかわらず、海外送金サービスのご契約日が2016年1月1日以降の場合、本人確認書類の他、個人番号(マイナンバー)に関する下記書類のご提出が必要となります。
個人番号(マイナンバー)に関する書類のご提出が完了するまでは、海外送金サービスはご利用いただけませんので、ご注意ください。
マイナンバー制度について-ゆうちょ銀行
マイナンバー制度開始のお知らせ | 2015年 | お知らせ | 楽天銀行
口座は2018年以降からマイナンバーとの紐づけが検討されている
これで個人や会社のお金の流れが国に管理されることになります・・・。
預貯金へのマイナンバー付番の具体的なスケジュールは次のとおりです。・2018年(平成30年)1月から預貯金者は任意でマイナンバーを告知
・2021年(平成33年)を目途に預貯金へのマイナンバーの登録義務化を検討また、国税通則法の改正により、銀行などの金融機関は、預貯金情報をマイナンバーによって検索できる状態に管理するシステムを構築することが義務づけられました。
① 預金保険機構等によるペイオフのための預貯金額の合算において、マイナンバーの利用を可能とする。
② 金融機関に対する社会保障制度における資力調査や税務調査でマイナンバーが付された預金情報を効率的に利用できるようにする。このことにより預金口座開設の際マイナンバーの登録を促されるようになりますが、2018年時点ではマイナンバーの登録は任意で、強制力はありません。
預金口座は銀行だけを指すのではなく、以下の金融機関すべてになります。
銀行
長期信用銀行
信用金庫
信用協同組合
労働金庫
信用金庫連合会
信用協同組合連合会
労働金庫連合会
株式会社商工組合中央金庫
海外資産も把握されると考えていた方が良い
海外資産は税務局の監視の目が行き届きにくいだろう・・・。答えは「No」です。
海外資産(海外口座)もマイナンバーによって紐づけされると簡単に税務局の監視が行き届きます。
税務調査対象となることも想定しておきましょう。
「日本の税務当局は海外資産を把握できないだろう」 という見込みでの対応(無申告・過少申告)はリスクが高いと言わざるを得ません。税務当局が申告漏れの海外資産を把握して税務調査となった場合は、加算税の軽減・免除が受けられないだけでなく、最悪の場合は重加算税の対象となる可能性があるためです。また、いつ税務調査がくるかと考えながら過ごされるのも心理的なご負担が大きいものと思います。
マイナンバー導入後に、5,000万円超の国外財産を保有する方が提出する国外財産調書にマイナンバーが付される予定です。現在は、12月31日において、国外財産が5,000万円超保有している方は、その年の翌年3月15日までに、住所地の所轄税務署に『国外財産調書』を提出することとなっております。この国外財産調書にマイナンバーを記載することとなれば、検索キーをワンクリックするだけで、国外財産まで把握できてしまう時代が到来してしまうのです。