マイナンバーは個人だけでなく法人にも割り当てられます。対象となる法人や利用範囲、企業に与える影響についてもまとめました。
法人番号とは。
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マイナンバーは個人だけでなく企業にも指定されます。
対象となる法人についてまとめました。
対象となる法人についてまとめました。
法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。(2014年7月更新)
法人番号の指定について。
法人番号は、
1会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2国の機関
3地方公共団体のほか
4これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。なお、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体などの一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。(個人事業者に対しても、法人番号は指定されません。)
以下の画像は、法人番号の指定対象法人のイメージですのでご参照ください。
via www.nta.go.jp
法人番号の利用範囲について。
via cc-library.net
個人番号と違い、プライバシー保護など利用範囲の制約がありませんので、
誰でも自由に利用することができます。
今後は順次公開され、インターネット等を通じて活用する動きが強くなるようです。公表される情報は、
①法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称
②本店又は主たる事務所の所在地及び
③法人番号の3項目となります。
個人番号とは違い、利用範囲が自由なのが法人番号の特徴の一つです。
法人番号が導入されることによる影響は?
via beachesbia.com
人番号を導入することによって、財務省や国税庁をはじめとした行政機関は事務作業の効率化を図ることができる。ただ使い道はそれだけではない。消費税引き上げに伴って、現在議論されている食料品などの生活必需品を対象とした軽減税率が導入された場合、課税される事業者が発行する税額記載の明細書(インボイス)を利用して軽減税率の確定が行われる可能性がある。その際、明細書を発行した事業者を特定するためには法人番号を使うのが合理的で、それがないと軽減税率の導入自体が難しいといわれている。
軽減税率が導入された背景に法人番号があったということですね!
法人番号はどのように利用することができるのか。
「法人番号で、わかる。つながる。ひろがる。」というキャッチフレーズがあることから想像できるように、誰でも自由に法人マイナンバーが使える。いまのところ、名称、所在地、法人マイナンバーの3つはインターネット上で検索できる対象となっている。法人マイナンバーを公表することで、この番号を軸とした法人同士の繋がりを強くしたり、新しいサービスに使われたりすることを想定している。その他の具体的な活用としては、法人税の申告時に記載するなどが予定されている。
法人番号を各部署共通の管理コードとすることで、国税庁から提供される最新の名称・所在地情報を活用して、各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になります。したがって、
A社が顧客である場合、取引情報の集約化により、A社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
A社が調達先である場合、取引情報の集約化により、各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
というようなメリットが生じるのです。
via action-now.jp
行政に関することだけでなく、企業が自社の利益のために使うことも可能です。
使い方はあなた次第!と言ったところでしょうか。
使い方はあなた次第!と言ったところでしょうか。
法人番号のスケジュール等について。
via design-ec.com
法人番号の付番対象となる法人等には、10月以降順次、法人番号指定通知書が発送されますが、通知書発送数が膨大であることから、設立登記法人については7段階に分けて都道府単位で発送されます。各法人にとって、通知書が届くであろうおおよその日程を知っていただくことで、制度開始直後の混乱を避ける目的もございます。
法人番号の通知・公表などのスケジュールについては、以下の国税庁のHPで確認することができます。
法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて|法人番号について(ご紹介コーナー)|国税庁
平成27年10月5日(月)の同法施行を迎え、法人番号の通知、公表等について、具体的なスケジュールを以下のとおり予定していることから、前もってお知らせいたします。