企業版のマイナンバー制度とも言える<法人番号>の制度とは?

マイナンバー制度は個人だけでなく法人も対象。マイナンバー法の58条では「国税庁長官は、法人等に法人番号を通知する」と規定される。とされている。

企業版のマイナンバー制度

<法人番号>は法人情報の授受、照合にかかるコストを削減して、行政運営の効率化を図ると言う事になっています。国民にも会社にも、どんなものにも番号がついてしまい始めた日本国。このような世界はSF映画で観た事があります。国民は列を作り歩き続け、監視者はモニターを見ながらほくそえんでいる。すべて番号で評価する。そんな国になっていく感じです。

法人等に指定される「法人番号」とは?

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番号制度では個人一人ひとりに個人番号が指定されるだけでなく、法人等にも法人番号が指定されます。行政機関は、この法人番号を使って複数の機関が個別に管理している「特定法人情報」(法人番号とひも付けられた法人の情報)を特定・連携することによって、業務を的確かつ効率的に遂行できるようになります。

法人等には13桁の法人番号が割り当てられ、2016年1月から順次、社会保障・税分野の申告書及び法定調書などを提出する際に、これらの書類に法人番号の記載が求められます。

法人番号の特徴

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法人番号には大きく分けて2つの特徴があります。1つ目は、番号法の中で個人番号の利用範囲が「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野と規定されているのに対して、法人番号は利用範囲の規定がなく、民間企業の幅広い分野で活用が期待できます。

2つ目は、個人番号が社会保障・税等の業務に用いられる以外では原則として他人に公開されないのに対して、法人番号は「商号」または「名称と本店」、もしくは主たる事業所の所在地の情報とともに、国税庁の法人番号公表サイトで公表されます。この2つの特徴から、官民問わず様々な領域や用途で法人番号の活用が期待できます。

法人番号は、いつわかるの?

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平成27年10月から法人番号が通知されます。

平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。

法人番号って何?何のために導入されるの?

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法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。

1つ目は、法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)

2つ目は、行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)

3つ目は、法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)

4つ目は、法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)

法人版マイナンバー導入で何が変わるのか

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法人番号を導入することによって

財務省や国税庁をはじめとした行政機関は事務作業の効率化を図ることができる。ただ使い道はそれだけではない。消費税引き上げに伴って、現在議論されている食料品などの生活必需品を対象とした軽減税率が導入された場合、課税される事業者が発行する税額記載の明細書(インボイス)を利用して軽減税率の確定が行われる可能性がある。

その際、明細書を発行した事業者を特定するためには法人番号を使うのが合理的で、それがないと軽減税率の導入自体が難しいといわれている。

世界でも共通化の動き

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企業コードをめぐっては、マイナンバー法による法人番号とは別に、もう一つの番号共通化の動きが世界で起こっている。

震源は金融分野だ。08年9月に発生したリーマンショックの反省からG20サミット(先進20カ国・地域首脳会議)の場では金融危機の未然防止策が論議された。その中で具体化した項目の一つが店頭デリバティブ取引のリスク規模の把握であり、その方法が企業コード体系の国際的な統一だった。具体的には、店頭デリバティブを取引する企業には共通体系コードであるLEI(取引主体識別子)の取得を義務づけるという仕組みになっている。

国際的に統一された企業コードを付けて取引記録に記載すれば、デリバティブ商品が流通しても、その追跡(トレース)が可能となる。この企業コードは20ケタで構成され、その冒頭の4ケタは国コードということが決定している。米国などはその運営組織をすでに設置しており、日本も同様に運営組織を設置するのは時間の問題だ。監督官庁である金融庁も動向を注視している。

個人情報保護とは無関係で“手軽”

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法人番号は、国税庁が企業や官公庁などに割り当てる。企業に対しては、法務省が管轄する商業・法人登記に記載されている12桁の「会社法人等番号」を基にして、13桁の新しい番号として生成して通知する。

住民基本台帳に記載された11桁の住民票コードを基にして、地方公共団体情報システム機構が12桁の個人番号を生成し、地方自治体が住民に通知する流れに相当する。現状では行政分野ごとに識別番号が異なり、行政機関間での情報連携が難しいという制度導入の背景事情も、法人番号と個人番号では似ている。

だが法人番号と個人番号には、制度上、決定的な違いがある。法人番号には、個人情報保護に関わる規定が及ばないことだ。

このシンプルさが使い勝手のよさにつながる。一部の例外を除いて、(1)企業などの商号または名称、(2)本店または主な事務所の所在地、(3)法人番号—からなる「基本3情報」は、国税庁が公表する。公表された法人番号は、民間でも自由に使って構わない。

不正利用には厳罰を科す個人番号と比べれば、“異次元の緩和”ぶりである。

もう1つのマイナンバー「法人番号」とは

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行政機関ごとにバラバラな企業番号を付与しているので、当然ながら機関連携は難しい。法人番号に統一することで、行政機関間の情報連携を行い業務の効率化を目指すというわけだ。

法人番号が浸透すれば、行政機関から出てくる企業に関する情報などには法人番号が付与されてくるだろう。そうなれば、法人番号でさまざまな情報から企業名を名寄せすることも容易になる。情報を重ね合わせて分析すれば、新たな知見も得られやすい。

企業内であれば、法人名表記が異なるなど顧客の企業情報を部門ごとにバラバラに管理していたような場合にも、法人番号を使って正確に名寄せできる可能性は高まる。それにより、CRMやSFAの仕組みを統合しやすくなるかもしれない。

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