マイナンバーに関する罰則の色々。

企業がマイナンバーを取り扱う際に注意しなければならないのは、この取り扱いには個人情報保護法の中の特別法であるマイナンバー法が適用される点です。取り扱いをうっかり間違え、上記の法に触れていれば、厳しい罰則が課せられます。今回はこの罰則に関する記事を集めてみました。

個人番号を利用する者に関する罰則

個人番号を利用する者に関する罰則

正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供(個人番号利用事務等に従事する者等)
4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科

不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用(個人番号利用事務等に従事する者等)
3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

情報提供ネットワークシステムに関する秘密の漏えい又は盗用(情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者)
3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

個人番号を利用する際には正当な理由が必要なことや、不正な利益を図る目的での利用や盗用がいかにいけないことかが、厳しい罰則から伺えます。
 (29653)

個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則

個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則(第65条、第70条)
○人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得
⇒3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

○偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受ける行為
⇒6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

個人番号の不正取得が、上記の罰則が存在することで少しでも抑制されることを期待したいですね。
 (29661)

個人番号情報保護委員会に関する罰則

委員会の委員等が、職務上知り得た秘密を漏えい又は盗用
2年以下の懲役 or 100万円以下の罰金

委員会から命令を受けた者が、委員会の命令に違反
2年以下の懲役 or 50万円以下の罰金

委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提供をする、検査拒否等
1年以下の懲役 or 50万円以下の罰金

個人番号情報保護委員会が不正を起こした際にも、ちゃんと罰則が設けられているのですね。

マイナンバーと最も深く関わる機関ですから、当然と言えば当然なのですが…。

 (29671)

国や地方公共団体の職員にも罰則は課せられる。

実務担当者による秘密の漏洩・盗用

「3年以下の懲役」または「150万円以下の罰金」またはこれを併科します。

職権乱用による秘密の収集・閲覧

「2年以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科されます。

これは、個人番号情報保護委員会の職員以外の公務員に関する罰則です。
 (30716)

まとめ

私たちの生活に密着しているマイナンバー制度ですが、適切に利用・管理されるのはもちろんのこと、罰則も含めた知識と情報を私たちも合わせ持つ必要があるのではないでしょうか。
新しい制度がスタートするたびに、経営者はその制度についての勉強が必要になります。
面倒なことだと思われるかもしれませんが、今後も会社を無事に運営していきたいのなら、必ずやっていかなければいけないことではないかと思います。
 (30708)