マイナンバーの通知が開始され、手元に番号が届いた方も多いのではないでしょうか。会社からも提出を求められるころですが、提出したくないという従業員も多いのではないでしょうか。これって任意なんでしょうか。強制ですか?
マイナンバーを会社に提出する義務はあるの?
簡単に言うと、会社が従業員のかわりに行っている、税金・社会保険関係の書類にマイナンバーを記載することが法令で決まっている。だから、従業員は会社にマイナンバーを提出・通知する必要がある。という事のようです。
給与をもらう上では強制になるということでしょうか。
従業員が個人番号の提供を拒んだ場合の一般的な対応
促してください。
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。
就業規則に従業員に個人番号を提供することを求める方法もある。
(採用時の提出書類)
第●条 労働者として採用された者は、採用された日から【 】週間以内に次の書類を提出(送付による方法を含む。以下本条において同じ。)又は提示しなければならない。
① 履歴書
② 住民票記載事項証明書(個人番号が記載されていないものに限る。)
③ 自動車運転免許証の写し(ただし、自動車運転免許証を有する場合に限る。)
④ 資格証明書の写し(ただし、何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
⑤個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(個人番号カード又は通知カードについては提示の場合は原本の提示、送付の場合は写しの送付による。)
⑥ その他会社が指定するもの
2 前項の定めにより提出又は提示した書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で会社に変更事項を届け出なければならない。
この場合はマイナンバーを提出しないと就業違反ということになります。
担当者にとっても説明がしやすいです。
提出を拒否された・・・罰則ってあるの?
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりませんが、個人番号・法人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務です
書類にマイナンバーを記載しなくても今のところ特に罰則はありません。他のサイトでもいくつか確認してみましたが、会社へのマイナンバー提出・通知は強制ではなく、拒否による罰則もない。とのことでした。ただ、会社によっては就労規則などで罰則を定めているケースもありますので、お勤めの会社への確認が必要です。
マイナンバーの届け出を拒否したら、なんらかの罰則があるのでしょうか。答えは、法律的にはありません。また、就業規則でマイナンバーの届け出義務を定めていても、それを理由とした解雇はできません。
では、届け出ないでいいのかというと、おそらく会社から何度もマイナンバーの説明を受けて、届け出を求められることになりますので、出すことになるでしょう。
マイナンバーの収集範囲。
平成28年1月以降、従業員の社会保険の手続き・源泉徴収・税金の納付・証券会社や保険会社等の金融機関での手続きなどを行う場合に、従業員や扶養親族などのマイナンバーを収集することとなります。また、外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払い、報酬から税金の源泉徴収を行う場合は、外部の方からもマイナンバーの収集が必要です。
なお、法律で限定的に明記された目的以外で、特定個人情報を収集してはなりません。
マイナンバーの記載が必要となる書類
給与所得の源泉徴収票
退職所得の源泉徴収票
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
不動産の使用料等の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
給与支払報告書
雇用保険被保険者資格取得(喪失)届
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得(喪失)届
健康保険被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者関係届
健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・終了届
マイナンバーを届出したくない理由は?
会社に個人情報が把握されるのがイヤこれは制度の認識を誤っています。誤解です。
会社側は税務署などにマイナンバーを記載した書類を提出します。そのため、税務署等は会社での給与支払い状況などを把握できるようになります。
一方で、会社側はマイナンバーを使って、従業員の情報を他から入手することはできません。そのため、会社側がマイナンバーを使って個人情報を独自に入手することはありません。
マイナンバーや個人情報の保護体制に不安法律で漏えいなどの罰則強化や体制の構築が定められています。それに伴い対応してくれるでしょう。
ただし、ブラックな企業などもあるので、不安が的中することもあるかもしれません。また、ブラックではなくても、人が取り扱うのでミスもあり、漏えいすることもあるでしょう。
これが理由で届け出をしないのであれば、まずは会社の個人情報保護体制などを説明してもらうのがいいのではないでしょうか。
一方で、マイナンバーが漏れてしまっても良いとは言いませんが、マイナンバーで個人情報を照会することは困難な仕組みになっています。
この悩みをきちんと説明してあげることで、気持ちよく安心してマイナンバーを詠出してくれるかも
知れません。
なぜマイナンバーを提出したくないのか理由を聞いてあげるようにしましょう。