【法人番号って?】企業版マイナンバーまとめ

企業版マイナンバーとも言われる、法人番号についてまとめました。

認知度が低い法人番号

マイナンバー法では、住民に割り当てる個人番号とは別に、もう一つの番号を規定している。企業や官公庁などに割り当てる「法人番号」である。
法人番号に触れる報道はほとんどないため、社会的な認知度は限りなく低い。だが、企業や自治体には大きな期待を寄せる声が少なくない。今は個人番号の陰に隠れて目立たない法人番号だが、どんなパワーを秘めているのだろうか。
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法人番号とは

法人番号は、国税庁が企業や官公庁などに割り当てる。企業に対しては、法務省が管轄する商業・法人登記に記載されている12桁の「会社法人等番号」を基にして、13桁の新しい番号として生成して通知する。
法人番号は、① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 設立登記法人
 ④ ①~③以外の法人又は人格のない社団等であって、所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。
 また、上記によって法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する者など一定の要件に当てはまれば、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
 なお、法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。
 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。
 郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続き次第で転送されるかと思われます。
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マイナンバーとの違いは?

法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
 行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくこととなります。
番号の利用範囲についても、個人番号と法人番号では大きな違いがあります。

法人番号は利用範囲の制約がない、つまり無制限ですので、誰でも自由に使うことが可能です。

法人番号の通知も、個人番号と同様に平成27年10月以降が予定されています。ただし、個人カードのようにカードの形での通知は予定されていません。国税庁長官から書面によって通知されることになります。
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法人番号導入でビジネスチャンスも?

この法人番号が公開になっているのは、この番号を民間でも活用してほしいという国からのメッセージだと思います。

 民間で効果が上がるのは、まず名寄せ作業の効率化でしょう。

 「株式会社」と「(株)」に前(株)と後(株)の違い、所在地の「一丁目2番3号」と「1-2-3」など、現状で名寄せに苦労している企業には効果があるでしょう。

 たとえば、各社内で使用している販売管理システムの取引先コードを、この法人番号に統一すれば、複数会社間の受発注システムでいちいち変換する必要がなくなり、業務効率はグッと上がります。

最近の日付を指定すれば新設法人の一覧が取得できますし、地域情報を組み合わせれば「特定の地域で最近設立された会社の情報」が手に入ります。

新設法人のリストは業者から購入していましたが、その必要もなくなります。

 この方法が一般的に認知されれば、会社を設立するとものすごい量のDMが新設法人に届きそうですね。

 新設法人ではなくても、会社に届くDMの量は増えそうです。

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いかがでしたでしょうか?
マイナンバーには二種類の番号があり、個人番号と法人番号があることがわかりましたね。
個人番号と違って法人番号は誰でも自由に利用でき、政府のサイトで公表されています。
それによりビジネスチャンスが生まれることも。
有効に活用していきましょう!

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