マイナンバーを会社に出したくないと言われた時の対処方法!

従業員の中には「マイナンバーを会社に提出するなんていや!」と拒否をする人もいるでしょう。そのような場合どのような対応をすればいいのかについてまとめました。

マイナンバーを企業に教えたくないパートさんの悩み。

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マイナンバーを勤務先に教えたくないです。先日、女上司から「いつ辞めるか分からないパートさん達にも、マイナンバーを提示してもらう」との話がありました。パート4名と正社員30名程の中小企業です。

この言い方に、私を含めパートさんの士気が下がっております。この件で、これから生涯にわたって使う重要な番号を伝えることに躊躇しています。今後、番号は女上司が管理するとの事ですが、今まで職場で見てきたなか、この女性に人間性を疑うことが多く信用できません。(詮索好きで、個人的な事でも何でも知りたがろうとするなど。)漏洩につながりそうです。

こんな理不尽な言い方をされたら、パートさんやアルバイトさんも良い気分ではありませんよね。
大事な個人情報であるマイナンバーを会社に提出してもらうわけですから、言い方や対応、社員とアルバイトの信頼関係の構築などがマイナンバーをスムーズに提出してもらうための大事な要素となってきます。

マイナンバー担当者を決める時の注意点。

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マイナンバーを会社に提出したくない場合どうすればよいでしょうか?

提出する相手がストーカー気味の異性の上司です。

マイナンバーの事で相談を受けました
知人の女性は総務部に最初入ったのですが、そこの上司にしつこく言い寄られ、
おおごとになる前に転部して今ははつらつと働いております。

問題はマイナンバーなのですが、会社の総務に提出となると、マイナンバーの管理は会社の総務、経理課、つまり、彼女に恐怖を与えた張本人のもとにマイナンバーが把握されるわけです

従業員が女性の場合、個人情報をなるべく人に教えたくないと考える方は多いです。
相手が会社であっても、結局は「人」が管理するわけです。
いくら有能な従業員でも、他の従業員が「この人にはマイナンバーの管理をしてほしくない!」と言う人の場合はマイナンバーの担当者に指名しないほうがいいかもしれませんね。

でも、従業員は届け出は必須なんです。

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会社にマイナンバーを提出したくない!と思っていても、結局のところ会社へのマイナンバーの届け出は必須なのです。
結論から先に書くと届け出をしなければなりません。

法令で定められている事項となりますので、給料をもらっているならばマイナンバー提出は必須です。

事業者は税務関連と社会保険・労働保険関係の届出事務のために、従業員(パートタイマーなども含む)の個人番号を記載することが求められますが、個人番号の通知を強制することはできません。
 届出事務がスムーズに行えるようにするために、「従業員はマイナンバー法に定められた利用目的の範囲において、個人番号の提供に協力しなければならない。」と就業規則に記載するなどして理解を求めましょう。
 事業者は従業員ばかりでなく、講演料の支払先や、地代を支払っている個人からもマイナンバーを取得しなければなりません。支払先にはマイナンバーの記載が法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝えましょう。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録保存しておくことが求められています。
 個人番号の記載がない書類を税務署が受理しないということはありません
従業員のマイナンバーの提出は義務ですが、従業員がマイナンバーの提出を拒否した時に無理やり提出を求めることはNGとされています。
従業員の協力を得られるように理解を得ましょうね。

マイナンバーの欄を空欄にして提出する場合。

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「マイナンバーを聞き出せませんでした。すみません」では許されず,「ちゃんと説得したことが分かるように,説得の経過を残しておけ」というわけですね。
 ですので,マイナンバー提供拒否者が出た場合に備えて,提出要請の経過記録はある程度定型化した書式を作っておいた方がいいでしょう。この点,どういった書式・記録事項が良いかについてはまだ明確な基準があるわけではありませんが,提供拒否者ごとに時系列で経過を記録しておけば後々説明しやすいと思われます。
まずは、提出拒否をしている従業員に、提出してもらえるように一生懸命説得をしましょう。
その説得している経過を時系列できちんと記録しておくことが重要なのです!

マイナンバーを受け取り拒否した従業員も・・・。

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マイナンバーなんて必要ないからいらない!といって受け取り拒否をする従業員の人もいると思います。
そもそも受け取りを拒否することなどできるのでしょうか?
受取拒否をするなら、簡易書留を受けとらなければすみます。
ただし、受け取らないからといって、マイナンバーが付けられないということはありません。
自分自身がマイナンバーを知ることができないだけで、マイナンバーはもうすでに付けられているのです。
受け取り拒否をしてもマイナンバーは付与されているんです。
受け取っていない従業員には、受け取りをするように指導しましょう。

提出義務のない従業員の方もいます。

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法定調書の提出が不要とされている金額以下の支払金額であるため、法定調書を提出しないことが明らかな場合には、個人番号の提供を求めることはできません。

ただし、年の途中に契約を締結したことから、その年は法定調書の提出が不要であっても、翌年は法定調書の提出が必要とされる場合には、翌年の法定調書作成・提出事務のために当該個人番号の提供を求めることができます。

法定調書を作成しなくてもいいほどの少額のお給料のパート従業員さんの場合などは、そもそもマイナンバーを取り扱う必要が無いので会社としては集めてはいけません。

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