今さら聞けないマイナンバーに関する内緒話

いよいよ始まったマイナンバー制度、まだまだ分からない事がある方も多いと思います。今回は今さら聞けないマイナンバーに関する情報をまとめてみました。企業向けです。

マイナンバーの取り扱いでバタバタしている人が多いと思います。
従業員の立場からすると、大切な個人情報なのできちんと管理してほしいはずです。
漏えいしたら自分の情報が世間に出回ってしまいますからね。
マイナンバーへの対応・準備が完了している中小企業・個人事業主は1.3% | 個人事業.com (36550)

マイナンバー制度に対応しない場合、罰則はある?

Q:マイナンバー制度に対応しなかった場合の罰則はあるの?
A:マイナンバーは個人の所得にも関連する重要な情報であり、適切に管理されなければならない。そのため不適正な理由や目的による情報の収集や漏えいなどには、個人情報保護法よりも重い罰則規定が設けられている。例えば、故意の漏えいに対しては最高で4年の懲役が科せられる。
従業員の大切な情報を管理することは当然のことだと思います。
罰則の他にも、信頼を大いに失うことになるでしょう。
少しずつでも確実に安全対策を行わなければなりません。

提出だけでは終わりません。

法定調書提出義務者や源泉徴収義務者は、従業員や報酬などの支払を受ける方
から個人番号の提供を受ける場合に、本人確認として、①番号確認(正しい個人
番号であることの確認)と②身元(実在)確認(提供を行う者が番号の正しい持
ち主であることの確認)の2つの確認を行うことが必要となります。
支払を受ける方が「個人番号カード」を持っている場合には、番号確認と身元
(実在)確認がこのカードのみで可能です。
個人番号カードを持っていない場合は、番号確認は平成27年10月以降に郵
送される「通知カード」などで確認を行います。
ただし、通知カードには写真がなく、身元(実在)確認はできないため、運転
免許証やパスポートなどで身元(実在)確認を行います。
マイナンバーの提出だけをしてれば良いというわけではなく、本人確認は怠ってはいけません。
しっかりチェックを!
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何に利用できますか?

Q1-2-2扶養控除等申告書に記載されている個人番号を、源泉徴収票作成事務に利用することはできますか。
A1-2-2扶養控除等申告書に記載された個人番号を取得するに当たり、源泉徴収票作成事務がその利用目的として含まれていると解されますので、個人番号を源泉徴収票作成事務に利用することは利用目的の範囲内の利用として認められます。

問い合わせ先が知りたい!!

(事業者向け)11.マイナンバーの取扱いや管理方法に疑義が生じた場合はどこに問い合わせればよいのか。最寄りの相談窓口が知りたい。

一般の方や民間事業者の方がマイナンバーについての一般的なご質問についてお問い合わせいただけるコールセンターを平成26年10月1日より設置しております(電話番号:0570-20-0178)。(内閣官房社会保障改革担当室)

実は日本人だけじゃないという事実

外国人の従業員にもマイナンバーは発行される?

マイナンバーの対象となるのは、住民票コードが住民票に記載されている日本国籍を有する者および、中長期在留者と特別永住者等の外国人。外国籍でもこれに当てはまっていればマイナンバーは発行される。

日本に来た期間が間もない外国人は、
マイナンバーや国内の情勢を把握しろと言っても無理かもしれません。
そんな時のために企業の中で担当部署を決めたり、
マイナンバーを深く理解して責任持った対応ができるようにしましょう。
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委託する際の注意点

クラウドを用いてデータを保管等する事業者を利用して、従業員等のマイナンバーを管理することは、マイナンバーに関する事務をその事業者に「委託」することにあたります。

 マイナンバー法は、この場合に、委託する事業者に監督義務を負わせています。

 具体的には、委託者は、委託先においてマイナンバー法が求める水準の安全管理措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならないとしています。

外部に「委託」したので後は大丈夫なんてことはありません。
きちんと管理が行われているのかを「監督」する必要があるのです。
委託したところで漏えいがあった場合、こちら側にも責任があります・・・。

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