マイナンバー制度に関する情報を分かりやすくご紹介!

マイナンバー制度の基本的な情報をご紹介します。

まず、マイナンバーって?

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マイナンバー制度の「マイナンバー」とは、文字通り個人につけられる番号のことです。日本国内に住む人(住民票のある人)全員に、一人ひとり異なる12桁の番号が割り当てられます。この番号は途中で変わることなく一生使い続けます。
では、いったいマイナンバーは何のために使われるのでしょうか?
マイナンバーは、国の行政機関や地方公共団体での各種手続き等において、各機関が管理する個人情報の連携が必要な場合に、同一人物の情報の確認をスムーズに行うために使われます。

マイナンバーの番号

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「マイナンバーの番号」とは、文字通り、ひとりひとりに割り当てられる個人番号のこと。日本に住民票を有していれば、中長期在留者や特別永住者などの外国人も含めて発行される。完全にランダムな12桁の番号で、家族であっても似た番号になるわけではない。生まれてから死ぬまで1つの番号を使い続けることになり、結婚したり、「マイナンバーカード」を紛失したりした場合でも、新しい番号が発行されるわけではない。2015年10月5日から通知が始まる。
通知の際には、番号などが書かれた紙製の「通知カード」が住民票を持つ全員に簡易書留で送付される。マイナンバーが印字されているので、この通知カードが「マイナンバーカード」と勘違いされることがあるが、これはあくまで通知のために使われるもので、次に説明する「マイナンバーカード」とは別物。身分証明証としては利用できない。

マイナンバーカード

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「マイナンバーカード」は「個人番号カード」といわれるもの。通知カードが紙製で身分証明証として利用できないのに対し、マイナンバーカードはプラスチック製で、マイナンバーのほか、氏名、住所、生年月日、住所、性別が顔写真つきで記載されており、公的な身分証明証として利用できる。
マイナンバーカード、個人番号カードは様々な用途に利用できます。
たとえば、マイナンバーの本人確認や、マイナンバーポータルへのログインなど、各種行政手続きにも利用できます。
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
平成29年1月に開設されるマイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申請等に利用できます。
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。 金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、様々な場面で利用できます。

マイナポータル

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行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。 また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討しています。
 なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みを考えています。