マイナンバー制度が施行され、気になるのは確定申告。確定申告はいつから変わり、どのように変わるのか。そして、確定申告をスムーズに行うための「確定申告ソフト」についてまとめました。
マイナンバー制度で変わる確定申告
マイナンバー制度の影響を受ける対象者
マイナンバー法の影響を受ける税務書類の対象者および記載項目は以下のとおりです。・申告書等を提出する方
・申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者および扶養親族
・申告書等に記載された青色事業専従者および白色事業専従者
・源泉徴収票の作成者およびその内容に応じた支払等を受ける人
・支払調書の対象となる金銭等の支払等を受ける人
いつから変わるか?
確定申告書にマイナンバーを記載するのは2017年(平成28年)から実際に確定申告書へマイナンバーを記載するのは2017年2月16日〜3月15日に提出する、2016年度分の確定申告書からです。
マイナンバーの記載欄が確定申告書に表記されるようになってからは、
個人事業主は12桁のマイナンバー(個人番号)を確定申告書に記載すればOKです。法人番号は13ケタですが、個人事業主・フリーランスの方は自分の個人番号を使うことになるので12ケタのマイナンバーを記入しましょう。
どう変わるか?
マイナンバー制度が導入されることで、新たに必要になる手続きはないのでしょうか。これには大きく2つの手続きが挙げられます。1つは各種手続き書類へのマイナンバーの記載です。
各公共機関がマイナンバーを使って処理を行うので、これはどうしても必要になってきます。また場合によっては自分以外のマイナンバーを記載することもあります。例えば配偶者や扶養親族がいる場合、あるいは従業員を雇っているような事業主の人は、その人たちのマイナンバーを管理し、各公共機関に提出しなくてはいけません。
2つ目は個人番号が必要な書類の提出の際などの厳格な本人確認手続きです。
万が一なりすましなどの不正が起きないように、本人確認には「番号確認」と「身元確認」の二重のチェックが行われます。そのために原則「個人番号カード」「通知カードと運転免許証」「個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証」などの証明書類の提示が必要になります。
e-Taxの利用がより簡単になる確定申告に関しては、むしろ手続きがより簡単になるというメリットのほうが大きいはずです。これまで、e-Tax(電子申告)を利用するためには事前の申請が必要で、なおかつ数年おきの更新も必要でしたが、マイナンバーが導入されると本人確認が容易になりますので、申請がスムーズになります。
添付書類が大幅に減る
経験者であれば誰でもご存知のとおり、確定申告をする際には多くの添付書類が必要です。しかし、マイナンバーが導入されると、源泉徴収票や保険料の納付記録などは簡単に取り出せるようになりますので、添付が不要になります。添付しなければならないのは医療控除を受けるための領収書類など、ごくわずかになることが予定されています。
それでは次に、確定申告に関わる業務を効率化するためのソフトを紹介します。
白色申告のソフト
MFクラウド確定申告
MFクラウド確定申告は白色申告・青色申告の両方に対応したクラウド型会計ソフトです。 動作が軽く、シンプルで使いやすいのが特徴の会計ソフトです。MFクラウド確定申告の取引入力
入力画面は非常にシンプルで、帳簿付け初心者にも分かりやすい構成になっています。
下記の4ステップで取引内容の入力が完了します。帳簿づけに関しては、基本的にこの作業の繰り返しです。摘要・タグは必要に応じて入力します。
料金|確定申告ソフト「MFクラウド確定申告」
白色申告/青色申告 両対応のソフト
freee
freeeは日本のクラウド会計ソフトの先駆けであるfreee 株式会社が提供するクラウド型会計ソフトです。テレビCMも含めて積極的に広告を展開しているため、一度は商品名を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか。