外国籍の従業員のマイナンバーはどうなるの?

マイナンバーは日本人だけのものじゃない!外国籍の方にもマイナンバーが通知される場合がありますので、確認を忘れないようにしましょう。

マイナンバーの通知範囲は?

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マイナンバーというと日本人だけのもののような気がしますが、外国籍の方も日本にいる場合は通知されることがあります。

それでは、どういった場合にマイナンバーが通知されるのでしょうか?

マイナンバー制度は、社会保険や税制や災害対策をより充実したものにするための制度です。より厳密にいえば、行政を効率化するとともに、公的サービスの不平等を是正することが目的となっています。

そのため、原則的にマイナンバーの通知範囲は、日本で暮らしている人だということになります。

Q2-3 住民票を有していない人にもマイナンバー(個人番号)は指定されますか?

A2-3 マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。(2014年6月回答)

中長期滞在者の場合はどうなるの?

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在留カードを持つ中長期在留者の場合には、在留カードが住民票と同等に扱われます。そのため、中長期在留者は住民票のある人と同様に、マイナンバーを指定されることとなります。

基準は3か月

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外国人であっても、日本国内に3カ月以上滞在する場合は、市区町村に住所が置かれ、個人番号が割り当てられる。また、いわゆる特別永住者も同様に個人番号が割り当てられる。

なお、日本国籍を取得した場合、あるいは日本国籍を離脱した場合でも、個人番号は変更されない。また、いったん個人番号が割り当てられた外国人は、再入国の際にも同じ個人番号が割り当てられる。一度割り当てられた個人番号は、原則として一生変更されない。ただし、日本国内に連続して3カ月以上滞在したことのない外国人には、個人番号が割り当てられることはない。

技能実習生も対象となります

マイナンバーは、中長期在留者等の外国人の方にも通知されますので、在留カードを保有する技能実習生もこの対象となります。

マイナンバーが記載された通知カードは、本年10月5日時点で住民票に登録されている住所に送付されるため、技能実習生が直接カードを受け取ることとなります。

JITCO - お知らせ

JITCO - お知らせ
公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)ではマイナンバーに関する技能実習生向けのリーフレットを作成しています。
トラブル防止のため、お互いにマイナンバーに関して周知徹底をするようにしましょう。
どうやら厳密には監理団体として実習生へのマイナンバーについての
説明義務までは求められていないようですが、
特に日本人同様に、年末調整などの源泉関連にて必要となってくるようです。

よって、受入企業のご担当の皆様には、技能実習生からもマイナンバーを
報告してもらう必要があり、

ついては、実習生にマイナンバー通知が届いたなら、
なくさずに会社に報告することを、
事前に告知しておく必要があるということですね。

マイナンバーは一生変わりません

ついでに、マイナンバーは外国人でも一生涯変わらず、帰国等する場合は、在留カードと一緒に返却することになるそうです。
その時にマイナンバーが記載されたカードをまた受け取り、日本に再度滞在する場合に提示することで同じマイナンバーが交付されるようです。

マイナンバーを確認しておかないと大変なことになるかも・・・

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雇用した外国人にもマイナンバーが適用されることにより、支払調書のマイナンバーと社会保険のマイナンバーが照合されるようになるはずなので、社会保険に加入させてない場合は問題がおこる可能性が出てきそうです。

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