マイナンバー、きちんと理解してますか?

導入間近のマイナンバー制度ですが、きちんと理解している人は以外と少ないようです。誰にでも関係ある制度なのに、よくわからないままでは困ったことになりますよ。生活にどう影響があるのか知っておきましょう。

10月から住民票のあるすべての人に交付されます

まず各個人に、平成27年10月から12月の間で、マイナンバーと基本4情報(氏名、住所、性別、生年月日)が記載された「通知カード」が郵送されます。平成28年1月以降については、申請すれば、個人情報と基本4情報がICチップに記録された顔写真付きの「個人番号カード」が交付されます(希望者のみ)。
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実際に使用するようになるのは2016年1月から

2016年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーの活用が始まります。在留期間が3か月を超える留学生、中長期在留者や特別永住者など外国人で区に住民登録のある方も対象となります。マイナンバーを活用することで、行政機関等が保有する個人の情報が「同じ人の情報である」と確認できるようになります。

マイナンバーを使用する範囲

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
今後は、事業所も従業員のマイナンバーを使って手続きする必要があるためナンバーの収集・管理をする必要があります。
ただし、マイナンバーを使って顧客や従業員の管理をするなどの利用は禁止されています。
2016年1月以降、従業員の給与から源泉徴収して納税する時など、提出書類にマイナンバーの記載が必須となります。

そのため、従業員や外部の方(報酬支払先)のマイナンバーの取得/管理が必要になります。

マイナンバーは非常に重要な個人情報ですので、より厳重な安全管理措置が求められています。

いずれは資産も把握されるようになる?

マイナンバーは国内在住者すべてに12桁の番号を振る制度で10月から通知が始まる。国や自治体による税や社会保険料の徴収などに役立てる狙いだ。改正案では預金口座の名寄せを容易にすることで公平で適正な納税につなげる。
特定口座やNISA口座を持っている人は16年1月から番号の届け出を促される可能性がある。こちらは当初は義務ではないが、18年12月末までには届けなければならない。

また、16年1月からは金融機関での口座開設にマイナンバーが必要となる可能性もある。

税務署などの行政機関は、脱税や生活保護の不正受給といった疑いのある人の口座情報を銀行から得やすくなる。
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ナンバーがないと困ること

これから様々な情報が紐付けされることが予想されています。
マイナンバーを提示しなければ

○図書館の利用ができない
○携帯電話を利用できない
○引越しできない
○移転時のライフラインの開通ができない
○銀行通帳を作れない
○就職・転職できない
○ドローン・ボーガン を購入できない^^

などなど

ただし、事情により住民票のある場所に住んでいない人等にも生活に不便がないような制度を検討する必要があるようですね。
「ドメスティックバイオレンスやヤミ金融などに追われ、住民票記載の住所で暮らしていない人が相当数存在する。もし番号がなければ働くことはできないというのであれば、マイナンバーがきっかけになって、そういう人を裏の世界に追いやってしまう危険性がある」と指摘している。

管理は自己責任で!

ナンバーは基本的に一生変わらない番号なので、流出しないよう細心の注意をする必要があります。
気づかないうちにあなた自身で流出させてしまうかもしれません。

もっとも危険なのは、フィッシングメールです。

役所や銀行など、マイナンバーを取扱う機関を装うメールを送ってきて、偽のホームページに誘導します。

そこで、マイナンバーなどの個人情報を入力するよう仕向けるのです。

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