マイナンバー制度、企業でのトラブルがたくさん!

マイナンバー制度が開始されるにあたり、企業ではどのようなトラブルが発生するのでしょうか?今回は事例とともに考えられることを対策とともにまとめました!

まずは情報漏えいでのトラブル!

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一見、マイナンバーのセキュリティ体制は万全に思えますが、そうとも限らないようです。特定個人情報が外部と遮断されたネットワークで保管されていても、業務で番号を使用する際には外部に持ち出さざるを得ません。
その場合、インターネットに接続したPCを用いることが多く、標的型メールに感染していたら、流出する可能性があります。堅牢なシステムでも、使用する人がうっかり標的型メールを開いてしまえば、流出してしまうというわけです。
ワンカード化による悪用誘発です。それが希望者に交付される「個人番号カード」。電子証明機能を使って住民票などを取得できるカードです。
国はこの個人認証を利用し、健康保険証やクレジットカード、社員証などに利用するよう働きかけています。一見、便利そうですが、反面、紛失・盗難・なりすましによるマイナンバーのセキュリティ被害は甚大なものになるでしょう。
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2017年2月から飛躍的に流出の危険性が高まることです。この時期からマイナンバー導入の確定申告が始まり、民間の担当者が本格的にマイナンバーを管理し始めるためです。
一般的に、民間の担当者は公務員よりもセキュリティ情報取り扱いに慣れていないと思われます。母数も圧倒的に多く、同時多発的に流出や不祥事が起きても不思議ではありません。
取り扱いに慣れていなかったり、管理意識が薄かったりする場合が多いので担当者には十分に知識と理解をしてもらいましょう!

情報漏えいによる罰則!

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管理の徹底が重要
 マイナンバー制度では、個人情報の漏えいに対して厳しい罰則があるため、企業は厳格な管理体制を構築する必要がある。
 それについては内閣府・特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を発行し、マイナンバーを取り扱うすべての企業が特定個人情報に対して「安全管理措置」を講じなければならないとしている。
<個人番号を利用する者に関する罰則>
●正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合(対象: 個人番号利用事務等に従事する者等)
→ 4年以下の懲役、もしくは200万円以下の罰金または併科
●不正な利益を図る目的で、個人番号を提供、または盗用した場合
(対象: 個人番号利用事務等に従事する者等)
→ 3年以下の懲役、もしくは150万円以下の罰金または併科
●情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏えい、または盗用した場合
(対象: 情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者等)
→ 3年以下の懲役、もしくは150万円以下の罰金または併科
●特定個人情報が記録された文章等を収集した場合
(対象: 国の機関等の職員)
→ 2年以下の懲役、または100万円以下の罰金
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<個人番号等を不正に取得する行為等に対する罰則>
●人を欺き、人に暴行を加え、人を脅迫し、または財物の窃取、施設への侵入等により個人番号を取得した場合→ 3年以下の懲役、または150万円以下の罰金
●偽りその他不正の手段により個人番号カードの交付を受けた場合
→ 6ヶ月以下の懲役、または50万円以下の罰金
意図的な不正は当たり前ですが、管理不足などで漏洩してしまった場合も問われる可能性があります。

マイナンバーを提出拒否されたら

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税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?

社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。

法律で提出の義務が定められています。
従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのように対応すればいいですか。

法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。

経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

マイナンバーの詐欺

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「マイナンバーを教えるのは犯罪」として、数百万を脅し取る(南関東70代女性 消費者庁6日発表)

 公的な相談窓口を名乗る人物から、電話で偽のマイナンバーを伝えられた。その後、別の男性から「公的機関に寄付をしたい」「マイナンバーを貸してほしい」と連絡があり教えた。その後、寄付を受けたとする機関を名乗る人物から連絡があり、「マイナンバーを教えたことは犯罪にあたる」と現金支払いを要求され、郵送と手渡しで数百万円を払ってしまった。

劇場型:「マイナンバーが流出した。登録抹消のために現金を振り込め」(新潟県新潟市 新潟県警8日発表)

 役所の職員を名乗る男から「あなたのマイナンバーが流出している。登録を抹消するには第三者の名義を貸してもらう必要がある」と電話があった。女性は教えられた番号に電話して名義貸しを依頼。その後「名義貸しは犯罪になり、逮捕される」と電話があり、解決するための現金を要求された。振り込みのために、銀行で340万円をおろそうとしたが、銀行員が詳しくたずねたことで未然に防ぐことができた。

従業員が被害を受けないように徹底しましょう!

また、企業への詐欺も勧誘などでありますので注意しましょう!

トラブルを回避するために

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責任、担当者を決める
管理方法を決める
従業員への教育を徹底する

これらはあらかじめ必ず対策しておきましょう!

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