【マイナンバーカード】これからどんな風に活用されるの?

マイナンバーカードのこれからを調べてみました。

2016年1月、マイナンバー制度がスタートします!

【利用範囲】まずは3分野から

国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
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どんどん範囲が広がっていく

マイナンバーの利用範囲は上記の3分野だけではありません。
これからどんどん範囲が広がっていきます。
どういうものがあるのでしょうか、ちょこっと調べてみました。
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医療機関

制度スタート時は税・年金分野に限られますが、2017年以降に予定される医療等番号の利用が開始された場合、具体的には医療機関や地域医療連携における次のような場面で、マイナンバーを利用することが想定されています。

(1) 患 者:
医療機関で個人番号カードを提示、登録に必要な基本情報を示して、被保険者のオンライン資格確認を受ける

(2) 医療機関:
患者情報に含むマイナンバーを管理し、電子カルテ・レセプト等に当該番号を付加する

(3) 医 師:
診療録や処方箋、紹介状にマイナンバーに関連付けられた医師資格情報をリンクさせた署名をする

(4) 調剤薬局:
マイナンバー記載の電子処方せんで診療情報を共有でき、調剤業務の効率化と安全で的確な服薬指導を行う

(5) 地域連携:
患者の同意を得てマイナンバーで紐づけた診療情報を各医療機関で共有し、かかりつけ医・中核病院・在宅医療支援などに携わる医療機関相互が、機能分担によるシームレスな地域医療連携を実践する
これらは、現在全国での導入に向けた検証が進められている「社会保障カード」に付加される機能として検討されていますが、とりわけ診療情報は機微な個人情報でもあり、「個人番号カード」にこれら機能を持たせるかについては、早くから懸念が示されていました。

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戸籍事務

現在では、相続の手続きであちこちの戸籍謄本などを集めなければならず、大変な手間がかかっています。戸籍事務においてマイナンバーが利用できれば、このような問題も解消されるでしょう。

金融関係

2016年の制度スタート時は証券口座を開設するときなどにマイナンバーが必要になりますが、さらに2018年からは、個人の預貯金口座とマイナンバーが結び付けられるようになります。
これによって、複数の口座を持っていても、合計金額を把握して、税を公平に徴収できるようになり、脱税の防止などにつながります。
ただし、マイナンバーを金融機関に伝えるかどうかは個人の任意となっていて、国は「2021年以降に義務化の検討もありうる」としています。
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コンビニ交付

コンビニなどで住民票や印鑑登録証明書などの公的な証明書を取得できるようになります。
コンビニ交付は、個人番号カードを利用して、住民票の写し・印鑑登録証明書等をコンビニエンスストアで取得できるサービスです。

コンビニ交付のメリットとしては、

市区町村窓口の閉庁時である早朝・深夜(6:30~23:00)や土日祝日でも証明書を取得することができる(12/29~1/3を除く)
お住まいの市区町村に関わらず、最寄のコンビニエンスストアで証明書を取得できる

などがあります。

また、市区町村によっては、窓口より交付手数料が安くなることもあります。

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職員証や社員証

日本再興戦略には、「個人番号カードの普及・利活用促進」として「来年1月から国家公務員身分証との一体化を進め、あわせて地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人等の職員証や民間企業の社員証等として利用検討を促す」と書かれています。
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他にもこんなに検討されている

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将来的には「ワンカード化」を目指している

国は、将来的には、クレジットカードやポイントカードなどと連携させ、「個人番号カード」1枚に多くの機能を持たせる、いわゆる「ワンカード化」を目指しています。

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