企業は従業員のマイナンバーを委託・再委託することが出来る

委託、再委託・・・その際に注意する事はないのでしょうか。

マイナンバーの管理は大変・・・。そこで「委託」

民間企業は、従業員の源泉徴収の処理や社会保険料の天引きなどに当たって、公的機関に提出する書類にマイナンバーを記載しなければなりません。そのため、企業では従業員の数だけ(扶養家族も含めればそれ以上の)マイナンバーを取り扱うことになります。

しかしながら、マイナンバーの管理には厳格な制限やルールが設けられているため、企業によっては自前のシステムで管理をすることは困難かもしれません。

そんなときに頼りたいのが、第三者への管理委託です。

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企業は、従業員のマイナンバーを
必ず管理しなければいけない、という事はありません。
外部に委託することが可能です。

ただ、もちろんの事なのですが、
「委託先はどこでもいい」「委託したら後は大丈夫」
という事は絶対にありません。

では何をしなければならないのか、
今回はそちらについて調べてみました。

委託

企業はマイナンバーを委託をすることが「可能」

マイナンバーを扱う業務を外部の税理士事務所、社会保険労務士事務所、ITベンダーなどに委託することは可能です。

再委託

委託を受けた者による再委託は「可能」

委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
マイナンバー取扱事務の委託を受けた者は、委託者の許可を得たときに限って、再委託をすることができます。
そして再委託が行われた場合は、再委託を受けた者は、委託を受けた者と同じポジションとなります(10条2項)。
そのため、再委託を受けた者は、再委託をした者の許可なく、独自に再再委託を行うことも可能です。
その際はもちろん、初めの委託者の許可を得る必要があります。

再委託の際の委託者の許可は、委託者が知らない間に、自らのマイナンバー取扱事務について委託されることを防止するために必要であるとされています。
そのため、委託者は再委託先、再再委託先に対しても、委託先と同じように監督する義務があります。
ガイドラインでは委託を受けた者が再委託をする相手を監督し、その状況を委託者に報告するような体制を整えて、間接的に監督が可能な状況を構築することが求められています。

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委託後、「監督」をする義務がある

ガイドラインでは、委託する場合は委託先で適切な安全管理措置が講じられるよう、委託元は委託先に対して必要かつ適切な監督を行う義務があるとされています。委託元がこの監督を怠り結果としてマイナンバーが漏洩するようなことがあった場合、それが委託先のミスであったとしても、委託元もマイナンバー法違反に問われる可能性があります。
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「必要かつ適切な監督」

委託先の適切な選定

委託先の選定にあたって、事業者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられているかどうか、あらかじめ確認しなければなりません。

安全管理措置に関する委託契約の締結

契約内容として、秘密保持義務やマイナンバーを含む特定個人情報の目的外利用の禁止、再委託する場合の条件、漏えいなどが発生した場合の委託先の責任などを盛り込んだ契約を結ぶ必要があります。

委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

委託した特定個人情報が、安全管理措置のもと委託契約にそって適切に取り扱われているか、その状況を把握できるようにする必要があります。

必要かつ適切な監督

1.託先の適切な選定
2.安全管理措置に関する委託契約の締結
3.委託先における特定個人情報の取扱状況の把握

具体的な確認事項

具体的な確認事項としては、委託先の設備、技術水準、
従業者に対する監督・教育の状況、その他委託先の経営環境等が挙げられる

締結する契約書に盛り込む内容

業務委託契約書(新規・または追加)には、
安全管理措置を遵守してもらう事項が入っている必要が有ります。
その契約には以下のような事項が入ることが必要です。

1.委託先にて秘密の秘密保持義務
2.事業所からの特定個人情報の持出しの禁止
3.特定個人情報を委託した目的外での利用の禁止
4.再委託する場合の条件(または再委託しないという明記)
5.マイナンバーの漏洩事件が発生した場合の委託先の責任
6.委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄についての取扱い
7.委託先での従業者に関する監督,教育、従業者の明確化
8.契約内容の遵守状況について報告を求める規定
9.実地の調査を行うことができる規定

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チェックシート

委託先の安全管理措置のチェックシート

委託先の安全管理措置のチェックシート
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