★マイナンバー 委任状(国民年金3号)

マイナンバーを取集する際、社員の配偶者等の家族のナンバーも集める場合がありますよね。その際、必要な委任状についてみていきましょう。

マイナンバーで簡便になる行政手続き

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マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
さていよいよマイナンバー制度が始動しつつありますね。
平成27年10月からマイナンバーを通知するカードを国民に配り、平成28年1月からは申請された個人番号については、マイナンバーカードとして利用できるようになりました。
そして平成29年1月からはインターネットでの閲覧ができる予定です。
これにより行政機関や地方公共団体が一人一人にあった情報サービスを受けられるようになります。
マイナンバー制度が普及するメリットとは、どのようなものがあるのか気になるところだと思います。
サラリーマンなどの会社に属する従業員が利用するのは、源泉徴収票、健康保険、雇用保険、年金などの確認、給付時です。
他にも主婦や高齢者などの事務処理もマイナンバーカードがあることにより楽になるでしょう。

縦割り行政の解消で効率化が期待できる!

「行政の効率化」も期待され、これまで、それぞれの機関が持っていた情報をマイナンバーと結び付けて管理することで、お互いに照会しやすくなり、事務負担が軽減されます。
マイナンバーで様々な情報を管理するため、事務負担の大幅な軽減が期待されます。
これにより、私たちが行政手続きを受ける際の必要書類が少なくなります。

一方、企業は対策に追われていることも・・・

マイナンバー導入のために内閣府が作成したガイドラインにはこんな言葉が溢れている。

◎ファイヤウオール◎ウイルス対策ソフト◎施錠可能なキャビネット◎シュレッダー◎追跡可能な移送手段(書留等)◎間仕切り◎セキュリティーカードシステム◎セキュリティーワイヤ◎暗号化……などなど。

このため、会社側は設備投資などの対応に追われているのだ。関連業界は特需に沸いている。

マイナンバーは特定個人情報で機密性の高い情報となっていますので、セキュリティー対策を万全にする必要があります。
この負担がかなり大きく、マイナンバーに関する事務作業を委託するケースも珍しくありません。

マイナンバーについての教育をきちんとする!

マイナンバー制度開始への流れ
従業員などが、10月から送られてくる「個人番号通知カード」を破棄しないようにするための案内です。
書類の配布などで、社員への教育をきちんと行いましょう。
研修なども行う必要があります。

マイナンバーを社員の家族から取得するには?

委任状

本書式は、マイナンバーを本人ではなく代理人から取得する場合に必要な本人確認の一部である「代理権の確認」のための書式です。 例えば、国民年金の3号届を3号被保険者から会社に提出する場合等に、この委任状を従業員が配偶者から受け取って従業員が3号被保険者の代理人として会社に提出するというフローになると考えられます。

本来、マイナンバー取得は本人確認とセットで行うことが原則ですが、社員の配偶者等、実際に会社に来てもらうことが難しい場合は委任状を書いてもらうことで、ナンバーの取得が可能となっています

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