マイナンバーどこでどうやって使うの?~社会保障編~

マイナンバーとは国民全員に渡される1人1つの個人番号であることはわかりました。では、私たちの普段の生活の中でどのような時に使う必要があるのでしょうか。マイナンバーが使われる分野としては3つ、社会保障、税、災害対策です。その中でも今回は社会保障について見てみようと思います。

1、マイナンバーは誰がどのような時に使うの?

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平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。
このため、国民の皆様には、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることとなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

2、マイナンバー社会保障への影響~年金~

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マイナンバー制度の導入で、晴れて(??)日本国民全員の所得情報を、年金制度を所管する厚生労働省は手にすることができます。その結果どうなるか、もしかしたら年金の減額者が激増するかもしれません。保険料の強制徴収も所得情報があれば随分やりやすくなるので増加するかもしれません。
まず、年金受給手続きの際に、年金番号や雇用保険番号がわからなくても、マイナンバーを表示すれば良くなるという点は便利でしょう。
それにより今後は、所得証明や住民票、戸籍謄本などの添付書類が必要なケースは、ほとんどなくなると考えられます。
また、平成29年1月からはインターネット上で「マイナポータル」が使えるようになります。
マイナポータルでは今のところ、「自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのかの確認」、「行政機関などが持っている自分の個人情報の内容の確認」、「行政機関などから一人ひとりに合った行政サービスなどのお知らせの受信」ができることになっています。

3、マイナンバー社会保障への影響~雇用保険~

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今年10月に通知カードが届き、2016年1月より施行されるマイナンバー制ですが、厚生労働省より健康保険・厚生年金保険関係手続については施行が1年延期され、2017年1月1日からのスタートとなることが発表されました。

【雇用保険関係手続】2016年1月1日スタート

以下の様式に「個人番号」を追加予定
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届等
以下の様式に「法人番号」を追加予定
・雇用保険適用事業所設置届等

企業では、従業員のマイナンバーを収集するにあたり、マイナンバーと身元(実存)の確認が求められます。雇用保険業務では、2016年1月1日からの届出分よりマイナンバーを記載してハローワークに提出することから、例えば雇用保険被保険者資格取得届の提出を行う際に、従業員に個人番号カードまたは通知カードと運転免許証などの写真付き身分証明書をもってきてもらうことになります。そのため、企業としては入社手続きの案内に個人番号カード等の追記を行い、スムーズに手続きが行えるようにしておきたいものです。

4、マイナンバー社会保障への影響~生活保護~

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マイナンバーは、生活保護費の不正受給を防ぐ効果もあります。
生活保護費の不正受給の手口は、収入があるにもかかわらずそれを隠して無収入と偽り不正に受給するものや、住居を転々とする最中に各自治体で生活保護を申請して不正受給を繰り返す、身分証明書を偽造して別人になりすまして重複受給するものなどありました。

5、マイナンバー社会保障への影響~医療~

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例えば、「医療」分野。
カルテを電子化して、患者の病歴や服用している薬などを全てマイナンバーで管理する話は既に検討され始めています。そうなれば、街で意識不明になって倒れている人がいても、その人のマイナンバーから抱えている病気やアレルギーなどが検索でき対応が早くなるわけです。

他にも、薬の処方方法をチェックすることで医療費の削減にも繋がるかもしれません。医療費は基本的に7割を国が負担しているわけで、社会保障の問題にも関わってきますからね。

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