【知っとくべき】マイナンバー制度。私たちにはいつごろ何が行われるの?

マイナンバー制度が始まります。私たちにとって身近なようでまだまだなじみのない制度ですが、一体いつごろ何が行われるのでしょう。法人ではなく個人に関係するスケジュールをまとめてみました。

知らなかったでは済まされない!マイナンバーが始まります。

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日本国民の一人ひとりに12桁の共通番号が割り当てられます。
その番号がマイナンバーです。

一人として同じ番号はなく、コンピューターでの無作為による番号の割り振りです。
携帯電話や車の番号みたいに希望する番号は与えられません。

マイナンバーは「税務」「社会保障」「災害対策」に用いられ、
年金や災害時の支援金などの受給資格の確認に当面利用されますが、
当初の最大の目的は、納税者の申告漏れを防ぐための情報の管理把握です。

いままで個々の所得や年金、健康保険、介護保険、住民登録等が
管轄する公的機関がそれぞれ別々に管理していたものを、
12桁の番号で情報を一元化し管理するようになります。

「数字 苦手」の検索結果 - Yahoo!検索(画像) (38)

あっという間に始まります。 2015年10月~

「マイナンバー 通知カード」の検索結果 - Yahoo!検索(画像) (39)

通知カードの発送
マイナンバーの通知が始まります。
対象:住民票を有する全ての人
送付されるのは住民票の住所です。
マイナンバー制度では、2015年10月から「通知カード」により国民への番号の通知が開始されます。
同時にマイナンバーカードの申請番号が届きますので、
希望者はナンバーカードを申し込むかたちになります。
「マイナンバー 通知カード」の検索結果 - Yahoo!検索(画像) (40)

マイナンバーは住民票をもっている1人1人に平成27年10月から通知される。
通知カードが郵送され、同封の申請書を提出することで市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができる予定である。
住民票と現在郵便を受け取る住まいが違う人は要注意です!!

2015年10月~12月

個人番号カードの申請
対象:希望者のみ
写真は自分で準備します。スマホで撮ったものをオンラインで送ることもできます。

交付料は不要です。

個人番号カードは、いつから交付を受けられるのですか?

A3-1 個人番号カードは、通知カードとともに送付される申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。個人番号カードの交付を受けるときは、通知カードを市区町村に返納しなければなりません。(2014年6月回答)

個人カードには申請が必要です。
15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。
市町村によって時期に多少変動がありそうなので、10月に通知カードが届いたらしっかり確認しましょう。

本格的始動が予定されている。2016年1月以降

「カレンダー 2016 1月」の検索結果 - Yahoo!検索(画像) (41)

「マイナンバー」の検索結果 - Yahoo!検索(画像) (45)

社会保障・税番号制度(マイナンバー)は2016年(平成28年)1月から社会保障分野や税分野で順次利用が開始されることから、
2015年(平成27年)10月からは順次番号の付番・通知が開始されることとなっています。
マイナポータル開設
インターネットで自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。また行政機関が持っている自分の個人情報の内容が確認できるようになります。
(※機能の詳細は検討中)
2016年 1月:マイナンバー制度がスタート(カードが交付され取得)
       企業は従業員のマイナンバーを収集(源泉徴収票に記載義務)

2017年 1月:「マイポータル」が開始(PC等のオンラインで情報閲覧が可能)

マイポータブルとは自分のマイナンバーがいつ、何の目的で利用されたかが確認できるサイトのことです。
マイ・ポータルの正式名称は、「情報提供等記録開示システム」です。
「数字 イラスト」の検索結果 - Yahoo!検索(画像) (44)

2016年3月以降~

2016年(H28)3月:地方公共団体におけるシステム整備完了(運用開始までのテスト期間を考慮して)
本当に3月までに地方公共団体の環境整備は整うのでしょうか。

かなりのハードなスケジュールになっています。

時期はまだ未定ですが、預貯金口座へのマイナンバー紐付け管理も

ほぼ決定しているようです。

また時期が決まり次第まとめていこうと思います。

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