国税分野における個人番号・法人番号の関連事項

国税分野における個人番号・法人番号の利用範囲は?国民や企業にとって、どんなメリットがあるのか?今回はこれらのことに因んだ記事を紹介します。

国税分野における個人番号・法人番号の利用範囲は?

Q1‐1 国税分野における個人番号・法人番号の利用範囲にはどのようなものがありますか。

(答)

番号法では、個人番号の利用範囲を社会保障、税、災害対策の分野に限定しており、国税分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等に個人番号を利用することができます。

なお、法人番号は、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、自由に利用することができます。

今先、まだまだ利用範囲は広がりそうですが、とりあえずは上記三つのことに利用しながらマイナンバーに慣れ親しむことが大切です。
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社会保障・税番号制度の導入により、税務手続はどう変わる?

税務手続きの利便性向上としては、個人番号を申告書等に記入することで、一部の手続きで添付書類を省略できることになります。

税務手続きへの影響としては、平成28年1月以降は、個人番号や法人番号の記入欄が設けられた申告書等を提出いただく際には、個人番号や法人番号をご記入いただくことになります。

個人番号をご記入いただいた申告書等を提出いただく際は、番号法に基づく本人確認を行いますので、個人番号カード等の提示をお願いすることになります。

法人番号は、公表される番号ですので、番号法に基づく本人確認をさせていただく必要はありません。

平成28年1月以降に税務署などに書類等を提出する際は、必ず個人番号や法人番号を記入することが義務付けされます。

ただ、これをすることによって手続きや一部書類が省略できるようになるので助かりますね。

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マイナポータルができたら、申告手続が簡素化されるのか?

マイナポータルでは、民間サービスとも連携し、利便性の高いオンラインサービスをパソコンや携帯端末など多様なチャネルで利用可能にすることについて、内閣官房を中心に検討が行われていると承知しています。
国税庁においては、内閣官房における検討状況を踏まえつつ、これらが実現された場合を見据え、納税者の方の利便性向上を図る観点から、マイナポータルとe-Taxとの連携について、検討することとしています。
マイナポータルが登場したら、さらに利便性がアップすることになるのでしょう。

しかし便利になる分、一度情報が漏れたら世の中へ知れ渡るスピードはそれだけ加速するかもしれません。

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社会保障・税番号制度の導入により、国民や企業にとって、どのようなメリットがあるのか?

「マイナンバー制度のメリット、ITを活用することにより添付書類が不要になり、国民の利便性が向上します。社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られます。」
公平・公正な社会の実現
 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため,負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに,本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
行政の効率化

マイナンバー制度(番号制度)導入により、行政では書類の確認作業の手間とコストが削減できます。

上記の三つのメリットが、国民や企業にどれだけの恩恵をもたらすか?

来年はそこに注目していきましょう。

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社会保障・税番号制度が導入されることにより、申告手続は簡素化されるか?

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。
明らかに簡素化される模様です。

これによって、国民は長いこと役所で待たされることはなくなるし、企業では総務などの仕事が軽減するので、効果はありそうです。

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今までは…。