先日マイナンバーをブログに公開した個人に対して特定個人情報保護委員会が注意喚起をおこないました。特定個人情報保護委員会とは一体どんな組織なのでしょうか。
先日こんな出来事がありました
マイナンバー公開ブログに削除要請 法令違反の恐れ
マイナンバー制度に抗議するとして、千葉県の男性が自らの個人番号をインターネットのブログに公開し、国の第三者機関「特定個人情報保護委員会」が法令に違反する恐れがあるとして削除を要請していたことが29日、分かった。
情報保護委によると、マイナンバー法は定められた目的以外で個人番号を他人に提供することを禁じている。同委は27日付で男性とブログ運営者に削除を要請し、ホームページでも「インターネット等に自らのマイナンバーを掲載しないでください」と注意喚起した。
特定個人情報保護委員会が注意喚起
インターネットなどで自分のマイナンバーを公表すると、他人がそのマイナンバーを見られる状態に置いていると考えられ、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第19条の提供制限に違反する可能性があると説明している。
また、ネットで公開されているマイナンバーを他人がプリントアウトなどして収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性があるとしている。
マイナンバー制度の開始が近づき「特定個人情報保護委員会」という組織の名前を目にしたり耳にした人は多いと思いますが、「特定個人情報保護委員会」とは一体どんな組織なのでしょうか。
特定個人情報保護委員会とは何者?
特定個人情報保護委員会は、個人番号その他の特定個人情報の有用性に配慮しつつ、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを任務とする内閣府外局の第三者機関です。具体的には、特定個人情報の取扱いに関する監視・監督(立入検査、報告徴求、指導、助言、勧告、命令等の権限の行使)、情報保護評価に関すること(指針の策定や評価書の承認)、特定個人情報の保護についての広報・啓発、これらの事務のために必要となる調査・研究及び国際協力等を行います。
特定個人情報保護委員会には、この評価のための「特定個人情報保護評価指針」を作成し、行政機関、地方自治体、独立行政法人等に対し公表するという役割があります。また、特定個人情報が適切に取り扱われているかどうかを監視・監督する役割も担っています。さらに、民間事業者に対して特定個人情報の保護に関する広報・啓発を行ったり、個人からの苦情についてのあっせんや、内閣総理大臣に対する意見具申なども行います。
マイナンバーの取り扱いに関する不満点等に対応しています
特定個人情報保護委員会苦情あっせん相談窓口について平成27年10月5日(月)に、番号法(「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)が施行され、個人番号(マイナンバー)の通知が開始されます。
それに伴い、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん相談窓口が特定個人情報保護委員会により設置されます。
たとえば、勤め先などに対して自分のマイナンバー(個人番号)や特定個人情報の取り扱いに不満がある場合などにご利用いただけます。
相談窓口にできること苦情の内容を所掌する他の相談窓口の紹介
苦情の相手方への苦情の内容の伝達(委員会が必要と認めた場合)
番号法に定められた措置等に反する行為があった場合の監督部門への取次ぎ
苦情をめぐって、苦情の相手方と争いが生じた場合のあっせん