2015年10月より交付がはじまったマイナンバー。2016年1月には、その利用が本格化することが法律で定められているために、企業はその対応に追われることになることかと思います。そこで今回は、マイナンバー導入後に企業が税関係で知っておきたい基礎知識について紹介いたします。
【まとめ】企業が対応しなければならない。マイナンバー制度
「マイナンバーの変 (「本能寺の変」~マイナンバー ver.~) 」 エグスプロージョン By EGU-SPLOSION「Honnoji Incident」dance ~Mynumber Ver.~ – YouTube
2016年1月には、その利用が本格化することが法律で定められているために、
企業はその対応に追われることになることかと思います。
年末調整,源泉徴収,支払い調書・・・
対応しなければならないことがたくさん!!
そこで今回は、マイナンバー導入後に企業が税関係で知っておきたい基礎知識について紹介いたします。
【そもそも】企業としてマイナンバーが必要になるのは「税」と「社会保障」
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合
に限って、従業員等に個人番号の提供を求めることができます。~中略~
事業者は、社会保障及び税に関する手続書類に従業員等の個人番号・特定個人情報を記載して、
行政機関等及び健康保険組合等に提出することとなります(個人番号関係事務)。
税に関係する「年末調整」でマイナンバーが必要に
・源泉徴収票と支払い調書
平成28年1月以降支払う給与や報酬については、源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりません。
そのため、今年の年末調整時(平成28年分扶養控除等申告書の提出時)に、従業員とその扶養家族のマイナンバーを集めるという作業が必要になるのです
社会保障・税 番号制度導入に伴う各種様式の変更 点
マイナンバーの徴収
・従業員には扶養控除等申告書を提出してもらう
年末調整時に用意する書類の中には、平成28年分扶養控除等申告書があります。これは平成28年分の扶養控除のための書類なので、マイナンバーの記載が必要。扶養控除等申告書は従業員が作成し、給与の支払者が保存しておく書類です。従業員が少ない会社などでは、もしかすると作成されていないかもしれません。しかし、これがないと平成28年分の年末調整の際困ったことになるかもしれません。これは、平成28年中に退職者が出た場合、退職者のマイナンバーが分からない、平成28年分の源泉徴収票や給与支払報告書が作成できなくなってしますからです。今年の年末調整時には、あらかじめ従業員に平成28年分扶養控除等申告書を作成・提出してもらうことが必要となるでしょう。
マイナンバーの徴収は従業員のものだけで大丈夫?
・控除対象者分のマイナンバーも必要です
扶養控除等申告書は平成28年1月以後に提出を受けるものについて、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。
・来年から対応すればいいの?
・今年から対応したほうが良いです
平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。
1月や2月の間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでしょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありません。
平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記入してもらわないといけないのです。
平成27年中に「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける場合であっても、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても差し支えありません。
このまとめ記事のまとめ
●企業としてマイナンバーが必要になるのは「税」と「社会保障」である
●そのうち、「税」に関連するものでは「年末調整」が大きく関わる。
●年末調整時には、源泉徴収票と支払い調書に従業員関係のマイナンバーの記入が必須
●今年のうちに,扶養控除等申告書を通じて,従業員とその控除対象者のマイナンバーを徴収しておく。
以上になります。