法人番号はどのように使用する?

個人には12桁のマイナンバーが振り当てられますが、企業にも番号が定められます。ここでは13桁の法人番号について、まとめてみました。

すぐに使用するタイミングが来る。

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経理部門では、税関係の申告書や法定資料の提出において、マイナンバーおよび法人番号を記載することになる。
特に、国税の法定調書の作成事務では、2016年1月以降の支払いからすぐにマイナンバーを使う。
2016年の1月から、早速この13桁の番号が必要になってきます。
法人番号は、「法人番号指定通知書」を郵送することによりお知らせします。
法人番号指定通知書の「送付先」は、設立登記法人については、商業登記上の本店又は主たる事務所の所在地設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出されている申告書・届出書に記載の所在地外国法人等で国内における事務所又は営業所を有する場合は、税務署に提出されている申告書・届出書に記載された日本国内の主たる事務所若しくは営業所の所在地又は納税管理人の所在地になります。
設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。

法人番号はいつ届くのか?

設立登記のない法人及び人格のない社団等については、11月13日(金)に発送する予定です。
公表については、設立登記のない法人は、11月17日(火)に行う予定です。
また、人格のない社団等は、あらかじめ代表者又は管理人の同意を得たもののみ公表することになっているため、公表に同意する旨の書面(法人番号指定通知書に同封する「法人番号等の公表同意書」)を国税庁において収受したものから順次公表する予定です。
既に企業に向けた法人番号の発送は行われております。
実際にどのような手続きに必要で、どんなことに使えるのかを確認しておきましょう。

法人番号を使用するタイミング

1法人番号により企業等法人の名称・所在地が わかる

・法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能

・鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化

2法人番号を軸に企業等法人が つながる

・複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化

・行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化

3法人番号を活用した新たなサービスが ひろがる

・行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減

・民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能

などが期待されます。

法人の情報の確認や、行政での手続きがスムーズになることが期待されます。
行政への書類の提出が簡素化され、提出する企業も行政も作業が効率化されそうです。
今後の発展が最も期待される部分でしょう。

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