【中小企業の社長・経理必見!】今すぐやらなければいけないマイナンバー対策

2016年1月より始まるマイナンバー制度。中小企業の社長や経理の方が、マイナンバーについてどのようなことを知っていればいいのか、いつ、どんな処理が必要なのかをわかりやすく解説!

マイナンバーの基礎知識を知っておこう!

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まずは、マイナンバーの基礎知識を頭に入れておきましょう。

マイナンバーとは、「国民一人一人に割り当てられる番号」です。
マイナンバーは今年十月から住民票の住所に簡易書留で通知され、 来年(平成28年)1月から順次、利用が始まります。

年内にやっておくべきマイナンバー対策

①マイナンバーの管理者・事務担当者を決める
②マイナンバー管理におけるセキュリティ対策をする
③従業員にマイナンバーの利用目的の告知をする
④会社のマイナンバー(法人番号)の通知を受け取る
⑤従業員からマイナンバーを集める

この五つの項目は、年内にやっておいたほうがいいでしょう。

①マイナンバーの管理者・事務担当者を決める

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まずはマイナンバーの管理者と事務担当者を決めます。
マイナンバーの事務担当者の仕事は、従業員からマイナンバーを聞き、データにまとめ、税務署やハローワーク、健康保険組合、年金事務所などに対して、各手続き時に必要な番号を報告することです。
管理者は、集めたマイナンバー情報を管理監督する役目になります。
中小企業でいえば、事務担当者は経理、管理監督者は社長になります。
社長が経理も兼任している場合はその両方を担うことになりますが、中小企業向けマイナンバーガイドラインでは、責任者と事務担当者は区分して管理するのが望ましいとされています。

②マイナンバー管理におけるセキュリティ対策をする

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マイナンバーは特定個人情報であり、情報は厳重に守られなければいけません。
もし情報を漏えいしてしまった場合は、番号法により刑罰を受ける可能性もあります。

中小企業の対策例としては、以下のようなものがあげられます。

管理するパソコンには「ログインパスワード」を付与する
管理するパソコン本体は「鍵のかかるロッカー」に入れる
管理するパソコンには「セキュリティソフト」を入れる
エクセルなどにまとめた場合は「データにパスワード」を付与する
データを外部にメールで送信する場合は、パスワードをデータと一緒に送信しない(誤送信による漏えいを防ぐため)
紙出力したものは「鍵のかかるロッカー」に入れる
マイナンバーの取扱状況のわかる記録を保存する(例:11月30日 年末調整に使用)
退社した社員については速やかに番号を破棄する
事務作業をするパソコンは、後ろから他の人が見えない位置に配置する

③従業員にマイナンバーの利用目的の告知をする

源泉徴収票の作成
健康保険の届出
厚生年金の届出
雇用保険の届出
労働保険の届出
国民年金第3号被保険者の届出

④ 会社のマイナンバー(法人番号)の通知を受け取る

法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。

⑤従業員からマイナンバーを集める

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個人あてに送付されたマイナンバーは、従業員がマイナンバーの通知書を無くしてしまう恐れがあるので、送付されたタイミングで集めておくのが良いでしょう。
個人番号を集める対象は、「社会保障」と「税」の書類に記載する必要がある方々です。

従業員と配偶者、扶養親族
個人の取引先(不動産のオーナーやライター、カメラマン、大学講師など)
株主

まとめ

いかがでしたでしょうか?
マイナンバーは情報を一元化して管理するので、便利ではありますがその分、情報漏えいや不正利用のリスクが大きいです。
中小企業の方々は、特定個人情報をくれぐれも流出しないように努めてください。

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