【どんな関係が?】マイナンバーと住基ネットまとめ

マイナンバーと住基ネットの関係についてまとめました。

まず、マイナンバーって?

いよいよスタートしたマイナンバー制度。
CMでも流れていますし、知らないという人はいないでしょう。
ここでマイナンバー制度についておさらいしてみましょう。
マイナンバー(個人番号)とは、平成27年10月から住民票を有する全ての人に通知される12桁の番号のことをいいます。外国籍の人も日本に住民票があれば対象になります。
税務関係
税務署などに提出する申告書や届出書などへの記載など税務手続き
社会保障関係
年金、医療保険、介護保険、生活保護、児童手当などの社会保障関連の手続き
災害対策関係
被災者生活再建支援金の支給や被災者台帳の作成など防災・災害対策に冠する役所関係の事務手続き
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マイナンバーには、具体的にどのような機能があるのでしょう。
箇条書きでわかりやすくまとめたのがこちらです。
・一般的な身分証明書としての機能
・公的資格確認機能
・公的個人認証機能
・ICチップの民間開放
・地方公共団体による独自利用
・キャッシュカード・クレジットカード機能
・健康保険証としての機能
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住基ネットとは

住基ネットは、正式名称を「住民基本台帳ネットワークシステム」と言います。

氏名、生年月日、性別、住所などが記載された住民基本台帳をネットワーク化し、全国共通で本人確認ができるようにされていました。

ただマイナンバーと大きく違う点は、行政機関間での情報連携を目指したものではなく、あくまでも自治体の事務における個人情報の効率化を目指していた点です。
この住基ネットで使われている番号は「住民票コード」といわれる11桁の数字で、これが利用されているのは、以下のような事務についてです。

選挙人名簿への登録
国民健康保険、介護保険、国民年金などの資格確認
児童手当の受給資格確認
学齢簿の作成
生活保護及び予防接種
印鑑登録

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なぜ、住基ネットを活用しないのか?

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住基ネットという制度があり、かなりの金額を国の予算を投じて、システムを構築してきたというながれがありますので、なぜ既存の住基ネットを利用しないで、新たな番号制度のマイナンバー制度を導入するのか?という疑問が、国民にはありますし、当然の疑問です。
そもそも、住基ネットですでに活用されている住民票コードがあります。これを共通番号に使えばいいのでは?と思うのも当然ですし、住基ネットへの投資金額はかなりの金額になっています。このような状況下で、住民票コードを活用せずに、なざわざわざマイナンバー制度を導入するのか、疑問に思われる国民も多いです。
国による国民監視やプライバシー侵害などを懸念する反対意見に押され、利用範囲が法律で厳しく制限された住基ネットは、2002年に本格稼働にこぎ着けましたが、裁判沙汰になり、2008年にようやく合憲の判決が出ました。その住基ネットを今回のマイナンバー制度に導入するには、そもそも大きな法改正が必要になり、せっかく合憲を勝ち取ったにも関わらず、大きな法改正となれば、再度、プライバシーについての裁判沙汰になる可能性が出てきます。それをさける為に、新たな番号制度を導入するという流れになりました。
もともとマイナンバーと似た住民票コードがあるのですね。

まとめ

住基ネットとマイナンバーの違う点について、いかがでしたでしょうか。

マイナンバーは行政機関間での情報連携を目指したものであるのに対し、
住基ネットはあくまでも自治体の事務における個人情報の効率化を目指している、
ということがわかりましたね。

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