<マイナンバー>って海外在住者の人達はもらえるのでしょうか?

10年以上「外国」にいる日本人(いわゆる長期在外邦人)と10年以上「住所不定」を貫き通している日本人は、個人番号が与えられないことになるようですよ。

▼海外在住者はもらえない!日本の新マイナンバー制度

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「海外転出届け」を提出、住民税を払わなくていいようにしている場合は、マイナンバーは発行されない

マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。

通常1年以上、海外勤務になった場合、住民票を抜いて(海外転出届を出して)渡航することになっていますよね。そういった駐在員にはマイナンバーがもらえないことになります。

出典 | 和ごころLA

出典 | 和ごころLA
最近、日本年金機構の個人情報流出のニュースが話題ですね。それに関連する個人情報といえば、今年2015年10月から導入されるという「マイナンバー制度」。

▼扱いが悩ましい、外国人と在留邦人のマイナンバー

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外国人にも割り当てられるマイナンバー

マイナンバーは、日本国籍を有する人(日本人)だけでなく、日本国籍を有しない人(外国人)にも割り当てられる。日本人のうち、個人番号が割り当てられるのは、2002年8月5日以降、いずれかの市区町村に住所がある/あった人である。外国人のうち、個人番号が割り当てられるのは、2012年7月9日以降、いずれかの市区町村に住所がある/あった人である。

 2002年8月5日は、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の稼働日であり、2012年7月9日は、外国人への住基ネット運用が開始された日である。何のことはない、住基ネットにデータがある/あった人にだけ、個人番号が割り当てられるということだ。ややこしいのは、日本国籍を離脱して外国移住した人だが、これも同様に住基ネットにデータがある/あった人ならば、個人番号が割り当てられる。

出典|ITpro

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 「2013年5月24日、国民一人ひとりに固有の識別番号を割り当てて社会保障給付や納税を管理できるようにする「共通番号(マイナンバー)法」が可決された」と、「日経コンピュータ」6月13日号は伝えている。

▼マイナンバー制度の運用が2016年から開始!海外在住者は「番号」を受け取れないってホント?

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海外在住者(非居住者)としてマイナンバー制度の気になるポイント

海外在住とはいえ、駐在の方を中心に日本国内でクレジットカードや証券口座開設など、マイナンバーが必要となる場面も少なくないはず。

マイナンバーは住民票コードを基礎にして作成されるため、国外に滞在されている方などで、住民票がない場合はマイナンバーを指定することができません。住民票が作成されれば、マイナンバーの指定対象となります。外国籍でも住民票のある方には、マイナンバーが指定されます。

つまり、住民票を日本国内から抜いて住民税を払っていない海外在住者は、マイナンバーが取得できないという事になります。

出典|グロビジ

出典|グロビジ
マイナンバー(国民総背番号制)の通知が2016年から始まります。マイナンバーの個人番号は2015年から配布がはじまるため、既に運用へのカウントダウンは始まっています。アメリカやドイツ等、同様の仕組みを取り入れている国も少なくありません。

▼マイナンバー制度が始まりそう、困った

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海外在住者はどうしたらよいか?

海外に住んでいて、日本に住民票がない場合、今のところどうしたら良いか、よく分かりません。確定申告の時期が近づくまでには新しい情報があれば良いなとは思いますが、どうでしょう。

証券会社は良いとしても、生命保険・医療保険は継続できないと困ります。今のところ思いつくのは、10月1日以降に、日本に一時帰国して住民票を一時置くことにすることくらいです。

しばらく、いろいろ調べたり、聞いてみたりしたいと思いますが解決できるかどうか分かりません・・・。

付き合いのある税理士に聞いてみたところ、2015年8月以降に税理士など向けの講習会が始まることになっていると言っていました。政府に近い人や積極的に情報収集してきた人以外は専門家でも知らないようです。

出典|アメリカ田舎留学録

出典|アメリカ田舎留学録
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の運用開始が2016年1月1日になりました。「年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、税の手続など」に使う必要があります。銀行、保険、証券会社などにマイナンバーを通知しておく必要も出てきます。

▼マイナンバー制度と在外邦人

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在外邦人は、後回し?

2002年8月5日以降いずれの市区町村にも住所がない人には、個人番号が割り当てられない。すなわち、10年以上「住所不定」を貫き通している日本人と、10年以上「外国」にいる日本人(いわゆる長期在外邦人)は、個人番号が与えられないことになる。総務省によるマイナンバーの設計が、住民基本台帳にかなり強く依存しているため、住基ネットにデータのない日本人には個人番号が割り当てられないという事態になってしまっているのだ。

しかし、長期在外邦人や「住所不定」者に個人番号が割り当てられないと、マイナンバーのシステム全体に不都合が生じる。在外邦人であっても、過去に国民年金に加入していた場合があるし、現在も日本国内の固定資産税を払っている場合があるからだ。総務省は何らかの形で、全ての日本人に個人番号を割り当てる方策を考えるべきなのだが、現時点ではその検討は十分に進んでいない。

出典|カナダで資産運用

出典|カナダで資産運用
マイナンバー制度が、在外邦人である自身にとって、どうなっているのかを調べてみた。 カナダのSocial Insurance Number(SIN)と同じようなものと想像をしていたけれど。 SINは、カナダ国籍を持っていなくても、カナダ在住者に与えられるナンバー。 マイナンバーも、日本国籍者に与えられるものではなく、3か月以上在住する人に与えられるナンバーみたい。

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