中小企業向けマイナンバー管理システムを提供するマネーフォワードが札幌・名古屋・福岡に支店開設!

マイナンバー管理システム「MFクラウドマイナンバー」やクラウド会計ソフトを提供するマネーフォワードが新たに名古屋・福岡・札幌に支店を増やすようです。マネーフォワードの事業所はこれまで東京本社と大阪事務所だけでしたが、名古屋・福岡・札幌でも手厚いサポートを受けられるようになりますので、「MFクラウドマイナンバー」について改めて振り返ってみましょう。名古屋・福岡・札幌に事業所がある中小企業の方は要チェックです。

2016年から新たに3都市で支店開設!

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お金のプラットフォームを提供する株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO 辻庸介、以下当社)は、2016年1月より、名古屋・福岡・札幌の3都市において支店を開設いたします。

 当社は、2014年1月の『MFクラウド会計・確定申告』提供開始以降、『MFクラウド請求書』『MFクラウド消込』『MFクラウド給与』『MFクラウドマイナンバー』『MFクラウド経費』とサービスを拡充し、現在47万以上の事業所に利用されております。その中でも特に会計事務所による導入が増加し、サービス開始より2年で、全国で1,900の会計事務所で利用されるまでになりました。
 これまで、東京本社及び2015年2月に開設した大阪事務所を中心に営業及びサポート活動を展開して参りましたが、クラウド型会計ソフトのさらなる普及やお客様への手厚いサポート体制構築を目指し、新たに3都市において支店を開設することにいたしました。さらに、2016年内に、仙台と金沢にも支店の開設を予定しております。
この度の支店開設にともない、各支店での人材採用を強化し地域に密着したきめ細やかな営業およびサポート体制を構築するとともに、各地での会計事務所との共催セミナーの開催や中小企業の創業支援などにも注力して参ります。

名古屋・福岡・札幌に事業所があり、MFクラウドマイナンバーを検討していた企業にとっては朗報ですね。MFクラウドマイナンバーについて知らなかった企業担当者の方もこれを機会に検討してみると良いかもしれません。

MFクラウドマイナンバーとは?マイナンバーの管理を安全簡単にできるシステム!

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MFクラウドマイナンバーはセキュリティ強化を最優先事項として開発された、中小企業、個人事業主向けのマイナンバー管理システムです。
収集から廃棄まで全てクラウド上で完結して、管理をラクにします。
MFクラウドマイナンバーは中小企業や個人事業主でも導入できるように作られたマイナンバー管理ソフトで、マイナンバー管理において高度なセキュリティを実現してくれます。マイナンバー制度が始まりさらにセキュリティ強化が求めれる今、このようなサービスは助かりますよね。

安全管理措置にかかる労力やコストを大きく省いてくれる!

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中小企業に重い負担を強いる安全管理措置!

マイナンバー制度では、個人情報の漏えいに対して厳しい罰則があるため、企業は厳格な管理体制を構築する必要がある。
 それについては内閣府・特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を発行し、マイナンバーを取り扱うすべての企業が特定個人情報に対して「安全管理措置」を講じなければならないとしている。
 同ガイドには、安全管理措置として「基本方針の策定」「取扱規定などの策定」「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」が示されている。
MFクラウドマイナンバーは組織的安全管理措置の一部、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置をカバーしてくれます。

アクセス権制限や暗号化通信で安全管理措置対策!

MFクラウドマイナンバーでは、従業員全員に個別のIDを発行することが可能です。IDの権限設定で、マイナンバーにアクセス可能な人、出力・印字可能な人を制限できます。
MFクラウドマイナンバーはSSL接続のみでご利用いただくことが可能です。256bit SSL暗号化通信により、通信データを暗号化し、大切な個人情報の漏洩・盗聴・改ざんを防ぎます。

収集や利用、保管などマイナンバーの管理にかかる負担を軽減!

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厳格な手続きが求められるマイナンバーの取り扱い

Q4-2-2 従業員や金融機関の顧客などからマイナンバー(個人番号)を取得する際は、どのような手続きが必要ですか?
A4-2-2 マイナンバーを取得する際は、本人に利用目的を明示するとともに、他人へのなりすましを防止するために厳格な本人確認を行ってください。利用目的の明示については[Q4-2-3]、本人確認については[4-3 本人確認]を参照してください。(2014年7月回答)
個人番号関係事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。なお、廃棄が必要となってから廃棄作業を行うまでの期間については、毎年度末に廃棄を行う等、個人番号及び特定個人情報の保有に係る安全性及び事務の効率性等を勘案し、事業者において判断してください。(2015年9月回答)
マイナンバーは取得や提供、廃棄などに何かと厳格な手続きが求められるため、管理に負担がかかります。

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