内閣府番号制度担当室長による年内最終講演内容が公開!企業のマイナンバー管理についても言及!

12月17日、内閣府番号制度担当室長によって年内最終となるマイナンバーに関する講演が行われました。そのQA集と資料が公開されており制度開始前の最終チェックをしたい人に有用な内容になっています。企業担当者にとって気になるのは企業における従業員のマイナンバー収集管理についてでしょう。企業のマイナンバー取り扱いについても言及されているので、是非チェックしてください。

民間事業者でも従業員のマイナンバーを収集しなければならない

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Q4-1-1 民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?
A4-1-1 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)
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マイナンバーの提供と収集は制限されています!

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法律で限定的に認められた場合を除き、マイナンバーの提供を求めること はできません。
例えば、給与の源泉徴収事務の場合、従業員は扶養控除等申告書に扶養親族の マイナンバー、自分のマイナンバーを記載して、事業者に提出します。
提供を求める時期は、当該事務の発生時点が原則ですが、契約の締結時 など、当該事務の発生が予想できた時点で求めることは可能と解されます。
収集に関しても、法律で限定的に認められた場合を除き、特定個人情報 を収集できません。
一方、法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は
保管することはできないため、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務
を行う必要がなくなった場合で、所管法令で定められた保存期間を経過
した場合、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除しなければなりません。
従業員のマイナンバーを収集・提供することについては制限が課されているので、うっかり制限を超えて収集・提供してしまわないように注意しましょう。

マイナンバーの提供を拒否された場合は、企業に提出義務があることを説明し、それでも協力してもらえない場合は従業員とのやりとりを記録しておきましょう。

徹底的な管理が求められるマイナンバー

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via mr6.cc
 マイナンバー制度では、個人情報の漏えいに対して厳しい罰則があるため、企業は厳格な管理体制を構築する必要がある。
それについては内閣府・特定個人情報保護委員会が「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」を発行し、マイナンバーを取り扱うすべての企業が特定個人情報に対して「安全管理措置」を講じなければならないとしている。
企業はマイナンバーを収集して利用するだけでなく、収集したマイナンバーが漏洩しないよう安全に管理することが求められます。

情報漏洩などの不正利用が発覚した場合懲役や罰金も!

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個人番号の不正利用などがあった場合、下記のような法定刑があります。

1. 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合
4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科

2. 不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合
3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科

3. 人をあざむく、暴行、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合
3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

4. 偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

むやみにマイナンバーを提供しないよう内閣府番号制度担当室長があらためて注意喚起!

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3-5 マイナンバーを取り扱う場合に何に注意すればいいですか。
A マイナンバーは生涯にわたって利用する番号なので、通知カードや個人番号カードを なくしたり、マイナンバーをむやみに提供したりしないようにしてください。
マイナンバーの通知や利用、個人番号カードの交付などの手続で、行政機関などが口座 番号や口座の暗証番号、所得や資産の情報、家族構成や年金・保険の情報などを聞いたり、 お金やキャッシュカードを要求したりすることは一切ありません。銀行のATMの操作を お願いすることもありません。
こうした内容の電話、手紙、メール、訪問などには絶対に応じないよう、注意してくだ さい。
企業担当者の方もマイナンバーをむやみに部外者に見られないよう厳重に管理しなければいけません。今後は普段外部に提出している書類にもマイナンバーが添付する機会があるため情報漏洩の隙がないか徹底的にチェックしましょう。

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