気をつけて!マイナンバー対策不足の企業を狙った「マイナンバー便乗商法」

「マイナンバー便乗商法」の被害に遭っていませんか。あなたの企業はマイナンバー制度の対策は出来ていますか。

マイナンバーを厳重に保管する環境、整っていますか?

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2016年から始まるマイナンバー制度に向けた対策は万全ですか?
現在、準備不足の企業を狙った「マイナンバー便乗商法」が相次いでいます。
気をつけないと、あなたの企業も被害に遭ってしまうかもしれません・・・。
国民一人一人に個人番号を割り当てる税と社会保障の共通番号(マイナンバー)制度で個人番号カードの配布開始を前に、準備不足に頭を悩ませる中小企業経営者らをターゲットにした“便乗商法”が相次いでいる。

政府は「特別なことはすることない」と呼びかけているが、セキュリティー対策に疎い中小企業が、高額な金庫や監視カメラなどの売り込みに飛びついて“過剰”な対策を立てるケースが続出。
個人番号の漏洩・流出による罰則規定強化も不安材料となり、“マイナンバー狂想曲”ともいえる状況になっている。

怖い世の中ですよね・・・。
こんな被害があれば、不安になるもの無理ありませんよね・・・。

効果な金庫を買わされた・・?!

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「『個人番号の流出を防ぐには、生体認証の金庫にした方がよい』と業者に持ちかけられ、思わず飛びついてしまった」。都内にある従業員50人規模の製造業社長はこう言って天を仰ぐ。費用は100万円超に上ったという。

対策!マイナンバー制度を理解する!

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中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン

中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン
~マイナンバーガイドラインを読む前に~

対策!マイナンバーの保管・管理を徹底する!

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従業員などから収集したマイナンバーは、電子データであれ、書面であれ、マイナンバーの記載が義務付けられている書類の作成に利用するまで、保管しておくことになります。
源泉徴収票などの作成を利用目的に収集した従業員などのマイナンバーは、雇用が続く限り継続的に利用されることが予定されますので、保管し続けることができます。
ただし、講演料や原稿執筆料などで支払調書の作成を利用目的に収集した講演者や執筆者のマイナンバーは、講演や原稿執筆が単発の依頼であれば保管し続けることはできず、支払調書作成後は速やかに廃棄しなければなりません。

マイナンバー導入後に企業が行うことを詳しく解説 | 経理通信

マイナンバー導入後に企業が行うことを詳しく解説 | 経理通信
平成27年10月からマイナンバー制度がスタートします。 マイナンバーは、国が住民票をもっている全ての人に1人1つの番号を付して、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための制度です。 今回は、マイナンバーが導入されたら企業がしなければならないことをご紹介させて頂きます。

特定個人情報の罰則規定

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怖いのは「マイナンバー便乗商法」だけではありません。
特定個人情報というのは盗まれる危険性が非常に高いです。
漏えいの罰則も厳しくなっているそうです。
2016年1月の利用開始まで1年を切った社会保障と税の番号制度(マイナンバー制度)。
結論を先に言うと、このままでは2016年、12桁の個人番号(マイナンバー)そのものとマイナンバーにひも付けた氏名や従業員番号などを含む「特定個人情報」が企業から大量に盗み出される危険性が高い。
万が一、内部犯行ともなれば当事者だけでなく企業も責任を負う。
400万社を超える日本の企業は例外なく従業員の特定個人情報を収集・管理しなければならないが、漏洩に対する罰は厳しい。
法律で定められた行政手続き以外で、特定個人情報が含まれる紙やファイルなどを紛失や漏洩してしまったり、その情報が入っている紙やPCなどを第三者に盗まれたりすると①に該当(相応の安全管理を怠った過失責任)します。
それを不正な利益を得る目的で故意に行った場合は、更に②が加わって最高で7年以下の懲役もしくは罰金或いは両方が科せられることになります。

【行為】
①個人番号関係事務または個人番号利用事務に従事する者または従事していた者が、正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供
【番号法】
①4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併科(第67条)

【行為】
②上記の者が、不正な利益を図る目的で、個人番号を提供または盗用
【番号法】
②3年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金または併科(第68条)

※従業員など継続的に手続きが必要な場合や法定保存期間で7年保存が義務付けられているものは適切な安全管理の元での保存が義務となります。
ただし法定保存期間経過後は個人番号を削除した上で、当該情報を削除した記録を残す必要があります。

知らない・分からないでは済まない!しっかりと調べて対策を!

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