いよいよ始まるマイナンバー制度ですが、まだまだ何をしたらよいのか実感が沸かないかと思います。理解のためにもマイナンバーの検定を受験してみるのもよいかと思います。
マイナンバーの検定試験?
一般財団法人 全日本情報学習振興協会では、マイナンバー検定試験を実施しております。実務検定1級~3級まであります。実務検定 1級 → 企業・官公庁の実務者レベル
実務検定 2級 → 企業・官公庁の管理・指導者レベル
実務検定 3級 → 業務に関わらない一般社会人レベル実務検定1級と、個人情報保護士認定試験の双方に合格すると、マイナンバー管理士に認定してもらえます。
試験に合格することで確実にマイナンバー利用と保護に関する知識を身に付けることができます。自らのプライバシーについて、様々なリスクから防衛することができるようになると思われます。検定試験を受けなくとも、問題集や対策講座を開催しておりますので、勉強する一つの手段として利用してみてはいかがでしょうか?
マイナンバーの実務と関連する法律について学べるので、何から手を付けていいか迷っている方は参考にしてみてもいいかもしれません。
受験料、受験時間
試験時間
1級 : 10時00分~12時15分、2級 : 14時00分~15時45分、3級 : 10時00分~11時15分受験料(税抜)
1級 : 10,000円、2級 : 8,000円、3級 : 6,000円
申し込み方法
検定内容
実務検定3級 サンプル問題以下は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法とする)に関する問題である。正しい場合にはアを、誤っている場合にはイを選択しなさい。
問題1.
番号法における「個人番号」は、住民票コードが記載された住民票を有する者に付番されることから、外国に住んでいて日本に住所を有していない者には付番されない。
ア.正しい イ.誤っている
問題2.
番号法における「個人番号」は、平成27年10月以降に、市町村長から通知カードにより通知されるが、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載される重要なものなので、役所等に来庁して手渡しが原則であるとされている。
ア.正しい イ.誤っている
問題3.
番号法における「個人番号」は、自由に変更することができるとされている。
ア.正しい イ.誤っている
実務検定2級 サンプル問題以下は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法とする)に関する問題である。対応するものを、各選択肢(ア~エ)から1つ選びなさい。
問題1.
番号法における「個人番号」及び「法人番号」に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア.「個人番号」は、1人につき1つの番号を付けることとなっているが、「法人番号」については営業所ごとに付番することになっているため、1法人につき1つの番号を付けるとは限らない。
イ.「個人番号」は、市町村長が指定し、通知することになっているが、「法人番号」については、国税庁長官が指定し、通知することになっている。
ウ.「個人番号」は、その取得や利用は法律上認められた場合に限られているのに対して、「法人番号」については、その取得、利用、提供については特別な制限はなされていない。
エ.法人番号保有者については、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号が公表されるのに対して、個人番号保有者については、そのような制度は存在しない。
実務検定1級 サンプル問題「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に関する以下のアからエまでの記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
ア.地方公共団体から他の地方公共団体や行政機関等へ特定個人情報が移動することが「提供」であり、同一地方公共団体内の異なる機関に特定個人情報が移動することは、「利用」に当たる。
イ.A市の市長部局にある税務課から、同じ市長部局にある福祉課に特定個人情報が移転する場合は、「利用」に当たる。
ウ.B市の市長部局にある市民課から、B市教育委員会に特定個人情報が移動する場合は、「提供」に当たる。
エ.C市の市長部局にある市民課から、番号法19条7号に基づく情報連携によらずにC市教育委員会に特定個人情報が移動するためには、その旨を認める条例が定められている必要がある。
1級は難しいですね。
難易度
3級の合格基準は70%以上の正答率ですが、1級、2級に関しては80%以上の正答率となっており、厳しめとなっています。そのため合格するためには取りこぼしのないようにしっかりと対策しておく必要があります。
実務検定1級・・・企業・官公庁の実務者レベル
実務検定2級・・・企業・官公庁の管理・指導者レベル
実務検定3級・・・業務に直接携わらない一般社会人レベル
合格すると・・・
マイナンバー検定に合格すると合格証書と合格カードが交付されます
また、合格者のみに認められたロゴを利用することができますので、マイナンバー検定試験に合格していることを証明するために、名刺などにロゴを印刷して合格者であることをアピールすることができます。
マイナンバー制度はすべての事業者が対象です。
ぜひ受験してみてください!
従業員を雇用しているすべての事業者に必要です。