2016年1月から運用が始まるマイナンバー制度。企業の担当者は、企業で何を優先させるかべきかをチェックして、この新制度に備えましょう。
優先順位を明確化しましょう!
マイナンバー導入にあたり、企業に求められる対応は多岐にわたります。
あれもこれも…となってかえって失敗してしまわないために、
まずは御社のマイナンバー制度対策の優先順位を
明確化しましょう!
まず、優先すべきなのはマイナンバーの収集ではなく、「管理体制の整備がきちんと行われているか」の点検だと言えます。もちろん、来年1月以降はマイナンバーが必要になる手続きもあるので、全従業者を対象とした収集・管理体制を整えることと、必要に応じて個別に取得する場合を分けて考えてもいいでしょう。
例えば、本年の年末から来年の年始にかけて退職される方がいる場合や、短期アルバイトを雇用する場合、講演の謝礼などで個人への支払いが発生するという場合は、個別にマイナンバーを取得しなければならないケースに該当します。
システム改修検討の流れ
マイナンバー対応において、企業では業務の総点検が必要となり、その作業量も膨大となります。業務への影響度合いを確認し、優先度の高い内容から対応する必要があります。対象帳票リストアップ(帳票数の確認)
マイナンバーや法人番号の記載が必要な帳票の洗い出します。
現状把握
システムの状況や帳票数、マイナンバー対応書類作成の発生時期などを確認します。
対応方法検討
対応が必要な帳票の優先順位やシステム改修の時期、導入スケジュールを検討します。
また、影響がいち早く現れるところから始めるのも有効ですね。
人事給与業務を見直す。
マイナンバーは社会保障、税の分野で利用されるため、人事給与業務を見直す必要があります。
給与業務を、
手集計、手計算で行っている
ExcelやAccessなどで計算している
社労士や税理士の先生にお願いしている
市販のパッケージソフトを利用している
カスタマイズやオーダーで開発したシステムを利用している
などにより、注意するポイントは違いますが、いずれにしても何らかの対策が必要です。
災害を一番恐れている企業なら、順番は変わってきます。
安全に管理できるような体制を整える。
マイナンバー法では個人番号(以下、マイナンバー)を利用できる事務の範囲、特定個人情報ファイルを作成できる範囲、特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲等を制限し、さらにマイナンバーの管理についても、一定の制限の下での管理を求めています。
この管理方法を定めてあるのが「安全管理措置」で、企業が個人番号や特定個人情報の漏洩や紛失または毀損を防止するために設定された措置をいいます。
要するに「安全に管理できるような体制を整えなさい」ということです。
この安全管理措置の実施が実は企業にとってもっとも負担が大きいところなのです。
その際セキュリティシステムは、なるべく最新のものを選ぶべきです。
政府のガイドラインを参考に、対策を進める。
中小規模事業者における対応方法A 基本方針の策定
特定個人情報等の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定することが重要である。ヒント 基本方針の策定は義務ではありませんが、作ってあれば従業員の教 育に役立ちます。
B 取扱規程等の策定
○ 特定個人情報等の取扱い等を明確化する。
○ 事務取扱担当者が変更となった場合、確実な引継ぎを行い、責任ある立場の者が確認する。ヒント 業務マニュアル、業務フロー図、チェックリスト等に、マイナン バーの取扱いを加えることも考えられます。
これをベースに対策作業を広げていけばいいわけです。