特に事業者が知っておきたいマイナンバー関連用語

事業者は特に知っておかなければならないマイナンバーに関する用語集です。

マイナンバーの関連用語を集めてみました。

事業者のみなさん。
マイナンバー制度の対策は進んでいますか?
「知らない」では済まされない重要なことです。
↓の用語集、ぜひ確認の意味でも見て頂けると幸いです。
 (16487)

マイナンバー制度

国内で住民登録をするすべての人にそれぞれ12桁の番号を割り振る制度で、2016年から国や自治体は社会保障と税、災害対策の3分野での利用を始める。脱税や給付金の不正受給の防止に活用する狙いがあり、預金口座とマイナンバーの関連づけも検討されている。

個人番号(マイナンバー)

個人番号(こじんばんごう)とは、日本において「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人の識別番号として各市町村または特別区からその住民に指定される12桁の番号である。通称はマイナンバー。

法人番号

法人番号は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、番号法の基本理念として、次の4つの目的があります。

1つ目は、法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)

2つ目は、行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)

3つ目は、法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)

4つ目は、法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)

法人番号は数字のみで構成される13桁の番号になります。会社法等の法令の規定により設立登記をした法人(設立登記法人)の場合は、商業登記法に基づく会社法人等番号(12桁)の前に1桁の検査用数字を加えた番号になります。
 (16489)

個人番号利用事務実施者

個人番号を利用して事務処理(「個人番号利用事務」)を行う行政機関等

個人番号関係事務実施者

従業員など他人の個人番号を利用した事務(「個人番号利用事務」)を行う法人等および社労士、税理士等

中小規模事業者

個人番号を取り扱う従業員100人以下の法人または事業所。(ただし、一部例外が有ります)

※一部例外とは下記の場合です。
まず、従業員規模が110人までと101人以上の場合では、マイナンバーに関わる安全管理措置が異なります。

101人以上の場合、厳格な安全管理措置の策定、就業規則の変更、個人情報の管理(取得から廃棄までの記録など)が必要です。
加えて、下記のような場合は100人以下の場合であっても中小規模事業者の適用範囲から除外されることになります。

1.個人番号利用実施者
2.委託に基づいて個人番号関係事務または個人番号利用事務を業務として行う事業者
3.金融庁が所管する分野及び法第36条第1項により指定を受けた分野の事業者
4.個人情報取り扱い事業者

なお、個人情報取り扱い事業者とは顧客情報、取引先情報、従業員情報等において、過去6ヶ月間で5000人以上個人情報を有する日が一日でもあり、それらを事業を営む上で利用している事業者を言います。たとえ従業員が100人以下であっても「中小規模事業者」該当しない法人も数多くいると想定されます

安全管理措置

安全管理措置とは?5つの手順まとめ|マイナンバー制度の基本知識

安全管理措置とは?5つの手順まとめ|マイナンバー制度の基本知識
番号法は、個人番号を利用できる事務の範囲、特定個人情報ファイルを作成できる範囲、特定個人情報を収集・保管・提供できる範囲等を制限しています。 安全管理措置とは、事業者が個人番号及び特定個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等のために設定された措置のことです。マイナンバーは、この安全管理措置などが義務付けられます。
 (16490)

マイナポータル

マイナポータルとは、別名「情報提供等記録開示システム」といい、インターネット上で個人情報のやりとりの記録が確認できるようになります。平成29年1月から利用できる予定となっています。
具体的には以下3つのことができます。

・自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したかの確認
・行政機関などが持っている自分の個人情報の内容の確認
・行政機関などから提供される、一人ひとりに合った行政サービスなどの確認

こちらもどうぞ

事業者のみなさまへ | 特集-マイナンバー :政府広報オンライン

事業者のみなさまへ | 特集-マイナンバー :政府広報オンライン
政府の広報・広聴活動をまとめたポータルサイト。内閣府大臣官房政府広報室が運営。

ガイドライン

ガイドライン
 (16491)

2017年も頑張りましょう!!!

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする