中小企業は再確認したい!マイナンバー導入後の年末調整の変更点や注意点。

マイナンバーの利用開始は平成28年1月から。平成28年1月以降支払う給与や報酬については、源泉徴収票や支払調書にはマイナンバーを記載しなければなりません。

今年の年末調整はマイナンバー対応!

中小企業にかかわらず、年末調整は頭の痛い面倒なものです。
今年の年末調整はマイナンバー対応しなければいけません!それなりに色々調べて対応しなければいけないのですが、まだ細かい所まで分かっていない企業も多いと思います。マイナンバー対応の年末調整についてまとめました。参考にしてください。

マイナンバー導入のスケジュール

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マイナンバーの導入スケジュールは、現在のところ、平成27年10月から個人番号・法人番号の通知がされ、平成28年1月から順次、社会保障、税、災害対策分野で利用開始する予定となっています。

個人番号(マイナンバー)については、市町村長が、住民票コードを変換して得られる番号を指定し、通知カードにより通知します。法人番号については、国税庁長官が、法務省の有する会社法人等番号等を基礎として指定し、書面により通知することとなっています。法人番号については、商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスが提供されることになっています。

本人確認をするのが基本です

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マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)とその番号提供者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要だとされています。本人確認は、原則として、

1. 個人番号カード(番号確認と身元確認)
2. 通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
3. 個人番号の記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)

のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められています。

新たにマイナンバーが必要になる書類とは?

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・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるための書類で、氏名や続柄、その年の間の所得の見積額などを記入します。

・配偶者特別控除申告書
配偶者特別控除を受けるため必要な書類。配偶者の氏名をはじめ、給与所得や事業所得など所得の内訳を記入し、自分で配偶者特別控除額までを記入する書類です。

・保険料控除申告書
保険料控除申告書は先ほどの配偶者特別控除申告書と一緒になっており、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の右側が保険料控除申告書です。

・住宅借入金等特別控除申告書
年末調整の書類で唯一マイナンバーの記載が要らない書類が「住宅借入金等特別控除申告書」です。住宅借入金等特別控除を受けるために必要な書類となります。

マイナンバーが最初に影響するのは年末調整の扶養控除申告書

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たとえば配偶者控除や扶養控除の適用を受けたい場合、マイナンバー導入後は年末調整や確定申告において影響が出てきます。実際、最も早くマイナンバー法の影響を受ける書類は、会社員や公務員が年末調整の際に提出する「扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除申告書)でしょう。

扶養控除申告書に記入することで源泉徴収票に反映されます(出典:国税庁)扶養控除等(異動)申告書に記入することによって源泉徴収票に反映されます(出典:国税庁資料より)

扶養控除申告書に記入することで源泉徴収票に反映されます(出典:国税庁)
年末調整においては、従業員(=会社員や公務員)が給与等の支払者(=勤務先)に対して扶養控除申告書を提出します。その提出時期は「最初の給与の支払を受ける日の前日」、1月15日が給与の支払日ならその前日の1月14日です。この期限までに、マイナンバーを記載した扶養控除申告書を提出することになります。

マイナンバーはどの税金にいつから影響する? 今後のスケジュール

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申告書や税金の種類別に導入スケジュールをみていくと、以下のようになります。

・所得税や贈与税 平成28年分の申告書から
・法人税 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
・消費税 平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
・相続税 平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書から
・源泉徴収票 平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから

年末調整のための予備知識

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1.給与所得とは
(1)給与所得の対象となるもの
(2)給与所得の対象とならないもの
(3)給与規程との関連
(4)時間外手当・その他の手当
(5)現物給与・非課税給与

2.給与から源泉されるもの
(1)社会保険料の控除方法
(2)標準報酬月額
(3)標準賞与額
(4)雇用保険料の徴収方法
(5)住民税

3.所得税の控除
(1)税額表の利用
(2)賞与時の所得税の計算方法
(3)端数処理

年末調整と関連作業

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(1)中途退職・中途入社の人の取り扱い
(2)その他特別な場合の年末調整
(3)住民税の仕組みと徴収方法
(4)過不足額の精算方法
(5)超過額または不足額の処理

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